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著作権

侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント 1

タレコミ by nakka-man
nakka-man 曰く、
今年の3月に、音楽や映像に限られたダウンロード違法をあらゆる著作物に広げようとした改正案、いわゆる「違法ダウンロード拡大案」(または、分かりやすい表現として「スクショ違法化」とも言われる)が審議され、3月の時点では反対意見が多く出て再審議することとなっていました。

この再審議に対するパブリックコメントを、文化庁著作権課が「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントの実施について」として収集しています。
意見・情報の収集は10月30日まで。

この改正案のもともとの経緯としては、「漫画村」に対応するために、緊急性を要するとして出てきた案だと認識しています。その漫画村は広告主を絶たれ、自らサイト閉鎖したあげく、首謀者は最近フィリピンで捕まって日本に引き渡されました。
漫画村事件は収束に向かっているが、「違法ダウンロード拡大案」の再審議は残ったままの格好です。

この件については個人的には、一般財団法人情報法制研究所(JILIS)が出した意見「小委員会事務局は、つじつま合わせに終始するあまり、保護法益・利益の観点に立ち戻っての整理を怠っており、元々の法目的を見失っていたと評するほかはない」[ITmediaの記事]に同意します。

この改正案にご意見のある方は多いでしょうから、ぜひパブリックコメントに参加してあげて下さい。
(意見の提出方法はちょっと面倒ですが)

情報元へのリンク
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  • タレコミに書いたJILISの意見を反映してか、「ゼロベースに近い形で再スタートしたいと思い、皆さんからの声を聴き始めた(い)。前回提出した法律にはこだわらず、やり直しをきちんとしたい」[朝日新聞デジタル(後半有料記事)] [asahi.com]ということだそうです。
    拳を振り上げてみたものの、当初「(漫画村を)なんとかして欲しい」と言っていた出版社も、「ここまでやるのは望んでいなかった」と言っているし、もはや誰のための改正案なんだか分からなくなっている感じはします。

    また、パブコメサイトにある「(添付3)文化庁当初案の考え方に関する資料(侵害コンテンツのダウンロード違法化) [e-gov.go.jp]」では、「⑤権利者が問題ないものとして黙認している場合には、法的な責任を問われることはありません(いわゆる「寛容的な利用」)」とも記載されており、だったらパブコメ中にある「スクリーンショットや漫画の1コマが違法になる」は慣用的な利用じゃ無いのかとか疑問がありまくりですね。

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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