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  • この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

    賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 [mhlw.go.jp]が足踏みしたままだと改正民法の時効の改定 [it.srad.jp]の恩恵は受けられない。

    • 店舗従業員様への給与支払い代行業務における「精勤手当」「職責手当」に対する残業手当の一部支払い不足について(資料 [sej.co.jp])
      時効と関係なく、遡及的に支払うよう自主的に取り組む。
      7年度分の保存期間の賃金関係データから支払いをするが、2012年3月より前の保存期間が切れて破棄した分も遡及的に書面で相談に乗る。

      毎月の手当ては時給などに算入して、残業代などの割増賃金や解雇予告手当などの算出に使用する、平均賃金 [mhlw.go.jp]を計算する(労働基準法37条、労働基準法施行規則第21条)。

      今回の事象では、精勤手当・職責手当の部分が、平均賃金に算入されていないので125%もらえるところが25%だけだった。

      この指摘は2001年10月に判明していたが対応していなかった。

      このたび、2019年9月に労働基準監督署からの加盟店様(1店舗)への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明いたしました※3。
       更に、過去に遡り確認した結果、2001年9月以前においても、給与支払い代行業務において、店舗従業員様のうち時給勤務者の「精勤手当」(1978年追加)および「職責手当」(1980年追加)ならびに固定給勤務者の「精勤手当」(追加時期不明)に対する残業手当が支払われていなかったことが2001年10月に判明したにも関わらず、公表および従業員様へのお支払い対応が行われておりませんでした。 ※3:給与計算式、「精勤手当・職責手当」の内容については、【参考資料3・4】をご参照ください。(2019.12/10付 [sej.co.jp]報道発表資料)

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