セブン―イレブン半世紀近くにわたって加盟店賃金一部未払い 本部による計算ミス、計4億9千万円 2
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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https://this.kiji.is/576969184844399713
計算ミスは本部のせいでも、払うのはきっと加盟店。
1970年代からとも。
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO53154780Q9A211C1MM0000?s=4
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労基法第115 条の消滅時効期間は2年 (スコア:2)
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 [mhlw.go.jp]が足踏みしたままだと改正民法の時効の改定 [it.srad.jp]の恩恵は受けられない。
Re:労基法第115 条の消滅時効期間は2年 (スコア:2)
店舗従業員様への給与支払い代行業務における「精勤手当」「職責手当」に対する残業手当の一部支払い不足について(資料 [sej.co.jp])
時効と関係なく、遡及的に支払うよう自主的に取り組む。
7年度分の保存期間の賃金関係データから支払いをするが、2012年3月より前の保存期間が切れて破棄した分も遡及的に書面で相談に乗る。
毎月の手当ては時給などに算入して、残業代などの割増賃金や解雇予告手当などの算出に使用する、平均賃金 [mhlw.go.jp]を計算する(労働基準法37条、労働基準法施行規則第21条)。
今回の事象では、精勤手当・職責手当の部分が、平均賃金に算入されていないので125%もらえるところが25%だけだった。
この指摘は2001年10月に判明していたが対応していなかった。