著作権延長は合憲
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
Associated Pressによれば、アメリカ合衆国最高裁判所は、1998年に制定された、著作権保護期間を20年間延長し、個人著作で死後70年、法人著作で作成から95年とするSonny Bono法が、「著作権は一定の保護期間を有する」と定めた合衆国憲法に違反しており、修正第1条の定める言論の自由にも抵触するというEric Eldred氏の訴えを7対2で却下した。
すでに、NIKKEI.NET, ZDNetなど国内でも報道が行われている。
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