横領と売却(処分)は別だったのか
タレコミ by parsley
parsley 曰く、
asahi.comの記事によれば、10年ぶりに刑事事件で最高裁判所小法廷から、大法廷(15人のやつネ)へ審理が移ることが決まった。事件自体は単純な業務上横領事件もので、横領した不動産に抵当権設定して、その後売却したというものだ。
本人に処分する権利がない物件に、勝手に抵当権を設定するのは、立派な業務上横領罪である。ところが、最高裁の判例では、「横領罪の成立後、横領した物を処分する行為は罰するべきではなく、新たな横領罪にはあたらない」(記事引用)だそうだ。
抵当権設定したのは既に時効を迎えており、被告は、2審に判決は納得出来ないと上告。(2審判決は、これは横領だよ。)
大法廷で審理されるということは、この判例が変更される可能性大ということだ。