90の日記: 「社会秩序の維持」のため、求刑上回る判決 - 大阪地裁 5
日記 by
90
ナチス刑法
ナチス時代の刑法は意思刑法・行為者刑法であり、ドイツ民族の中に存在する具体的秩序に反抗する意思と人格に対して、国家社会主義的(全体主義的)立場から、応報と贖罪を犯罪者に対して要求するものであった。犯罪者は、「民族の直感」から判断されるところの悪い意思を有しているという理由により、反抗的人格を形成したことに対する報復を国家から受ける。後に西ドイツ基本法において罪刑法定主義が明記された理由の一つである[24]。
http://www.j-cast.com/2012/07/31141344.html
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012073001002297.html
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201207310067.html
http://togetter.com/li/348680
http://togetter.com/li/347882
http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120730.pdf
でもこれって (スコア:0)
「死刑になりたいから誰か殺してみた」と同じで「計画通り(AAry」じゃないの。
問題は (スコア:0)
何より問題なのは、これが「裁判員裁判」で出されたということでしょうな。
国がー政府がー言うことが出来ない。
# いや、そもそも裁判員裁判なんていう制度を作った〜とは言えるのか?
Re: (スコア:0)
「裁判員裁判なんていう制度を作った〜を選んだ国民ガー」
# この無敵の論法の前には裁判員裁判である必要すらない件
この事件では求刑以上の刑は疑問だが、、、 (スコア:0)
しかし、求刑以上の刑を貸すしかない犯罪も存在すると思う。
性犯罪、そして、「いじめ」は、求刑以上の刑、そして、かなしいかな、私刑しかないこともあるのではないか。
しかたないけど、そういうことをしなければいけない時代なのかも。
Re: (スコア:0)
同じく。
求刑以上の判決は珍しくないことだし、それが判決理由と絡みあうことも珍しくはない。
ただし、三審制(事実上二審制)が守られていればだな。
経験不足(控え目な表現)な地裁ははっきり言っていらない。