DocSeriの日記: 個人情報未満の、名誉毀損未満 4
2007年の9月頃、私がはてな等を中心に使用しているID「docseri」と同じIDを用いて、他人を中傷する内容のブログがDTIとgooの2箇所に作られた。
単なるIDの類似程度ならば気にするようなことでもないだろうが、私のIDは名前や何らかの単語から単純に生成されたものではなく、まず重複することがない。実際、はてなで使い始めた2003年1月からこのブログが出現する2007年9月までの間に、類似IDは検出されなかった。
またIDだけでなくブログの名称なども含めて剽窃されていたことから、明らかに悪意を持って「私がそれらの行動を行なっているかのように」見せたものと断定、DTI及びgooに対しページの削除とアカウントの停止を申し入れたが、運営側は「IDやハンドルは個人の特定に当たらない」と対処を拒否。
2009年2月になって再びgooに、今度は「hatena-docseri」とより具体的なIDで同様の行為が繰り返されたので再度gooに削除及びアカウント停止、それに今回は(行為者との裁判まで視野に)個人情報の開示を要求した。
が、これに対するgooの回答は概ね以下の通り。
(全文:http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20090211/1234337498、http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20090218/1234956884、http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20090223/1235361023、http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20090227/1235700873)
- ハンドルやIDは個人を特定する情報ではないので中傷などがあっても対処しない
- 今回の件は国の定めるガイドラインに抵触していないので対処しない
- 個別の事情については一切判断しない
- 当社では関与しないので当人同士で裁判でもやってくれ
- ただし個人情報の開示を請求されてもガイドラインに抵触してないのでまず応じることはない
たしかにIDにせよハンドルにせよ、住所や実名のような意味で「個人を特定する情報」とは言えない。が、それらの公開を問題としているのではなく「特定の人格に対する名誉の毀損」を問題としている以上、重要なのは個人情報の露出ではなく「書き手を特定し中傷していること」そのものだ。例えば芸能人の芸名を指して中傷したならば、それが実名でなかろうと名誉毀損に違いはない。同様に、ハンドルであれIDであれ、それが明らかに特定個人を指す場合、それは実名に対する中傷に準じた扱いを受けるべきなのではないだろうか。
結局gooはガイドラインとの不適合を頑なに示すのみであった。ソフトローとして法に準じた拘束力を持つことを根拠としているが、それは必ずしもガイドラインの範疇を外れた状況について独自の判断を妨げるものではない。実際、gooの利用規約には「他人に迷惑をかける目的での利用」が含まれており、今回の事例は明らかにそれに合致すると思われるが、それでも対処の意志はないとのことであった。何のための利用規約なんだろうか。
ともあれ、「対処もしないが個人情報も渡さない」となれば、あとは精々gooを相手取っての個人情報開示請求→本人に対する迷惑行為の禁止請求ぐらいしか手がない。あまり裁判沙汰にしたいと思っているわけではないのだが、そうなる場合、どなたに相談するのが一番だろうか。Webの問題に強い弁護士って……
梅村弁護士は? (スコア:1)
梅村弁護士 [nifty.com]はどうでしょう。
あのMYCOM 萌える法律読本シリーズの監修をした弁護士です。
puts "This user is a beginning Ruby programmer."
Re:梅村弁護士は? (スコア:2)
ご紹介頂きありがとうございます。
まずは弁護士が被害者から相談を受けた場合、どのようにして加害者を特定するのでしょうか。 [nifty.com]なんかを読んで対応考えます。
まずは被害届 (スコア:0)
まずは警察で被害届の提出かなぁ?
Re:まずは被害届 (スコア:2)
正直、この件で警察は動かないだろうと見てます。
過日、漫画家の小林源文氏を騙って脅迫行為を繰り返した [wikipedia.org]事件がありましたが、この件でも警察は当初個人の問題と突っ撥ね、「脅迫文が宮内庁や首相官邸にも差し出され」るに及んで漸く犯人逮捕と相成ったようです。
然るに有名人でも何でもない個人の、さして危機的でもない迷惑行為程度に動くことは有り得ないだろうと。