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日記

Gu-tara*,(._.),*の日記: 棋譜は著作物になるか否か 12

日記 by Gu-tara*,(._.),*

なる議論が過去あったのを思い出した

いや、となる記事を読んでて、あ~、そういやあったなぁ~、とかとか

あの時も棋譜に著作権が存在するとかなんとか主張している豪快な方達がいたけど、
未だにその主張は変わってないのかなぁ

仕事上でもよくなんでもかんでも著作権で混同しちゃうオチャメな人がいるんだけど、簡単に「ググレカス!」と言えないのが辛い...

ちょっとやんわりと「本ぐらい読め!」ぐらいは言ってやりたい...

追記>
保存した後、権でなくて物だよなぁと気づき修正。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • あの時も棋譜に著作権が存在するとかなんとか主張している豪快な方達がいたけど、 未だにその主張は変わってないのかなぁ

    その豪快な方達の一人ですが、とくに変わってないですね。ただ、あれからなにか状況変わったんだとしたら、不見識にして知らないので、変えざるを得ないようなことがあったなら教えていただきたく。ぐぐっても新情報のようなものは簡単には見つからず……。

    --
    LIVE-GON(リベゴン)
    • 逆にお聞きしたいですが、そのものが著作物と考えているのか、著作隣接権の複製権侵害と考えているのか、どっちです?

      対局が「実演」に当たるというのは私は固そうと見ていますし、実演者の権利範囲を主張されると結構反論に工夫がいりそうな気もしますので。

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      • 逆にお聞きしたいですが、そのものが著作物と考えているのか、著作隣接権の複製権侵害と考えているのか、どっちです?
        対局が「実演」に当たるというのは私は固そうと見ていますし、実演者の権利範囲を主張されると結構反論に工夫がいりそうな気もしますので。

        なるほど。確かにそこを曖昧にすると難しいですね。

        棋譜そのものが著作物ではないと考えています。対局の一連の「手順」が、指している二人の著作物。それが盤面のみの動画であっても棋譜という形での紙での記録であっても棋譜が電子媒体になったとしても、その形は問わず、その著作物の複製であると考えています。小説が原稿用紙に書かれてても口述筆記であったとしても同じであるという点において(著作権の話はこういう「例」の話になりがちで厄介ですが、ここでは例を出さずにはいられませんでした)。

        対局はおっしゃる通り実演に当たりそうですね。どこかの棋譜の通りにイケメン俳優二人が指すという実演はあってもいいし、そのときはもとの手順を作成した二人から許諾(著作隣接権の複製の許諾)を得るべきと思います。

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        LIVE-GON(リベゴン)
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  • これは一種の思考実験です。どうあるべきかどうかという判断の参考になれば幸いですが、私個人の考えとはまた別のものです。

    棋譜そのものは事実の羅列を機械的に記録するものだから、記述法さえ同じなら誰が記録しても全く同じものになる。l
    したがって、記録者によって著作権法で定義されるところの著作物たることはあり得ない。ということは、駒の動きそのものに創造性がある、ということになる。
    となると、著作者は対戦している両棋士ということになる。ここまでは共通認識として問題ないと思う。

    では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示権は与えられるのか、また行使出来るのか。

    仮に、同一性保持権や氏名表示権が認められたとすると、定跡の改変がもとの定跡考案者の著作権を侵害することにつながる可能性も出てくる。また、棋譜を公開するに当たって、元の定跡を考案したのが誰かを必ず表記しなければいけないということにもなる。
    棋譜については詳しくないがそのような運用が果たして可能なのか?
    ここは重要なポイントになると思われる。

    次に問題になるのが、コンピュータが考え出した手の問題。
    駒の動き自体は、コンピュータが全く機械的に作ることができる。その場合の著作権は誰に及ぶのかというと、その棋譜を記録した観測者と言うことになる。
    では、そのコンピュータを使って作成した棋譜と類似性を持つ指し手がたまたまプロの対局で使われた場合に、それは著作権侵害となり得るのか、という問題が出てくることも考えられる。

    以上、棋譜は著作物であるという仮定から洗い出した問題点でした。

    個人的見解としては、プロ棋士という著名人が持つパブリシティ権の一種で、一般的に著作権と呼ばれるものとは別物ではないかとという気がします。
    というか、以前騒ぎになったときも将棋連盟の主張の中身をよくよく聞いてみるとパブリシティ権だったようですが……。(参考 [srad.jp])

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示権は与えられるのか、また行使出来るのか。

      仮に、同一性保持権や氏名表示権が認められたとすると、定跡の改変がもとの定跡考案者の著作権を侵害することにつながる可能性も出てくる。また、棋譜を公開するに当たって、元の定跡を考案したのが誰かを必ず表記しなければいけないということにもなる。
      棋譜については詳しくないがそのような運用が果たして可能なのか?

      私はそこがキーポイントだと思っています。

      元がゲームや競技なので、それに対する権利発生は無理があると思っています。

      後述されている通り、先般の話題は対局タイトル、対局者のパブリシティがメインだったようで、関連するコンテンツに対しての要請に近い対応だったので、”棋譜”の議論はあまり関係なかったと記憶しています。

      とても分かりやすい説明を有難うございます。

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    • 以下は、私がこのとおりであると考えているわけではない、ということを最初に断っておきます。

      そのうえで、思考実験に対する返答としてはそもそもグレーな範囲なので、なんとも言えませんが、著作物はあくまでも表現に対する権利であり、アイデアを保護するものではないということを敷衍するなら、例えば定跡はアイデアであり、棋譜は表現であるという説明がつかないわけでありません。例えば二十六期竜王戦七番勝負第二局の棋譜として改変した内容を公開することは同一性保持権でゆるされないでしょうし、対局者渡辺竜王と森内挑戦者の氏名表示もされるのが普通。権利は「もし著作物性を肯定するならば」当然行使できる。また、アイデアをこねまわして、別の表現として対局に使うことが否定されるものではない。

      次については、コンピュータは表現の道具として扱われるはずなので、プログラムの実行者の著作物で多分間違いないはずです。

      単純に棋譜が著作物であるかどうか、という点に戻ると、将棋が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」かどうかの判断が全てで、ゲームだとか競技だということは法的に何も意味しません。この観点でいうと、詰将棋が古来から作品扱いされていることを考えると判例が出ない限り白黒つく問題では無いんじゃないかなぁ。

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  • by Anonymous Coward on 2014年04月18日 16時33分 (#2584733)

    棋譜という将棋盤上で各駒を初期位置からどう動かしていくかという一連のコマンド記録(=棋譜)が著作物に在らざるにも拘わらず、コンピューターというプラットホーム上の電気磁気情報を起動時の初期状態からどう動作させてしていくかという一連のコマンド記録(=プログラム)が著作物とされるのは、特別にプログラムを著作物として扱うという条項があるからかな?

    • 議論がごっちゃになっている典型的な指摘に見えますね。

      まず、大前提として「アイデア」は特許権の範囲であり、「創作」が著作権の範囲で、両者は性質を根本的に異にします。

      更にご存じのとおり、著作権の中でも、絵画や映画などと、プログラムの著作権は扱いがかなり異なります。
      前者は「著作権法上の」著作物と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、後者はそうではありません。(少なくとも満たすべき条件は圧倒的に少なくなるでしょう)

      で、何に対する権利を守りたい/主張したいのかによって話は変わってくるわけです。
      おっしゃるように、「棋譜通りに指令を出すプログラム(例えばネット通信プラットフォームなどで)」には著作権は認められるかもしれませんが、棋譜そのものの著作権は別問題です。
      また、棋譜に込められたアイデアの権利を主張したいなら特許になりますが、これは(少なくとも日本の特許制度では)認められるのは難しいのではないでしょうか?
      仮にアイデアと認めたとして、他の人が使えないとか、料金が発生するとなると、ゲームとして成立しなくなりますし、そもそも、ある棋譜がそのアイデアを利用しているのかどうかをどうやって判定するのかと…(要するに原理的に特許が認められないのではないかという部分と同根ですが)
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      • 更にご存じのとおり、著作権の中でも、絵画や映画などと、プログラムの著作権は扱いがかなり異なります。
        前者は「著作権法上の」著作物と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、後者はそうではありません。

        前者と後者が逆?
        それとも、このまま正しい?

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        • by Anonymous Coward

          正しいと思います。
          プログラム著作物は後付けで「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなくても特例的に著作物として例示されています。

          • 前者の「創作的に」というのも、何が創作的かという点で裁判所はかなり広く解釈しますよね。事実しか書いてない新聞記事の見出しにも著作権は認められるし、家族写真とかでも認められるし。ただシャッターを切っただけの富士山の写真でも著作権が認められる可能性は高い。

            創作性の有無を判断する基準を示すのが困難だからだと思う。あと、一般感覚的にも、自分の手を介したものではあるが著作権は無いとみなされるのは納得しがたいと思うし。

            --
            LIVE-GON(リベゴン)
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            • 事実しか書いていない見出しの著作物性は判例 (下級審) では原則否定されていますが、写真は広めです(各々「YOL見出し事件」「祇園祭写真集事件」でググってください)。交通標語の判例もあり、創作として確立している俳句などの形式に則ったもの以外では、短文に対しては判例は概ね原則否定、例外的に著作性も肯定という立場といっていいんじゃないかと。

              棋譜は、『結果論からすれば』対局者が最善を尽くしているわけではないので正直著作物性が肯定されても驚かない。フタ開けてみないとわかりませんけど。

              親コメント
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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