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Jadawinの日記: GPL v3 - 7. ライセンスの互換性 4

日記 by Jadawin

7. License Compatibility.

7. ライセンスの互換性

When you release a work based on the Program, you may include your own
terms covering added parts for which you have, or can give,
appropriate copyright permission, as long as those terms clearly permit
all the activities that this License permits, or permit usage or
relicensing under this License. Your terms may be written separately or
may be this License plus additional written permission. If you so license
your own added parts, those parts may be used separately under your
terms, but the entire work remains under this License. Those who copy
the work, or works based on it, must preserve your terms just as they
must preserve this License, as long as any substantial portion of the parts
they apply to are present.

被ライセンス者が当該プログラムに基づく作成物をリリースする場合、被ライ
センス者が追加した部分、または譲渡する部分に関する条項を含めて良い。た
だし、それらの条項が本ライセンスの許諾する行為を明確に許諾し、利用や本
ライセンスに基づく再ライセンスを許諾する場合に限定する。被ライセンス者
の条項は、別途記述してもよいし、本ライセンスへの追加部分としてもよい。
追加した部分をそのような形でライセンスする場合、被ライセンス者が付加し
たライセンスにしたがって独立して利用できる。しかし、対象となる作成物全
体としては、本ライセンスを適用する。当該作成物または当該作成物に基づく
作成物をコピーした場合、それら付加的なライセンスを適用する部分の実質が
残っている限り、本ライセンスを保存すると同様にそれらの付加的な条項を保
存しなければならない。

Aside from additional permissions, your terms may add limited kinds of
additional requirements on your added parts, as follows:

付加的な許諾以外には、被ライセンス者は次に示す限定された種類の要求を加
えられる。

a) They may require the preservation of certain copyright notices,
other legal notices, and/or author attributions, and may require
that the origin of the parts they cover not be misrepresented,
and/or that altered versions of them be marked in the source code,
or marked there in specific reasonable ways, as different from the
original version.

a) 著作権表示、他の法的注意、および/または著作者の帰属の保存を要求して
い。また、条項を適用する部分の出自が誤解されることなく、および/または
それらの改変版はソースコード上に、または改変版に妥当な方法で、オリジナ
ルとは異なることを明記しなければならない。

b) They may state a disclaimer of warranty and liability in terms
different from those used in this License.

b) 条項の中に、本ライセンスとは異なる無保証および無責任の宣言を書いて
よい。

c) They may prohibit or limit the use for publicity purposes of specified
names of contributors, and they may require that certain specified
trademarks be used for publicity purposes only in the ways that are
fair use under trademark law except with express permission.

c) 人名や寄与者名を広告用途で使用することを、禁止または制限してよい。
また、広告用途において指定した商標を、商標法の定める公正利用または、
明示的に許諾した方法で使用するよう要求してよい。

d) They may require that the work contain functioning facilities that
allow users to immediately obtain copies of its Complete Corresponding
Source Code.

d) 作成物が、対応する完全なソースコードのコピーを即座に入手する手段を
備えることを要求してよい。

e) They may impose software patent retaliation, which means permission
for use of your added parts terminates or may be terminated, wholly or
partially, under stated conditions, for users closely related to any
party that has filed a software patent lawsuit (i.e., a lawsuit
alleging that some software infringes a patent). The conditions must
limit retaliation to a subset of these two cases: 1. Lawsuits that lack
the justification of retaliating against other software patent lawsuits
that lack such justification. 2. Lawsuits that target part of this
work, or other code that was elsewhere released together with the parts
you added, the whole being under the terms used here for those parts.

e) ソフトウェア特許に対する報復を課してよい。つまり、被ライセンス者が
追加した部分に関して、明示した条件下やソフトウェア特許裁判(つまり、あ
るソフトウェアが特許を侵害しているとの裁判)の申し立てに密に関わってい
る場合に、使用許諾を完全にまたは部分的に終了できる。条件は、次の二つの
場合の副集合に限定しなければならない。1) 正当性のない他のソフトウェア
特許裁判に対する報復という正当性がない裁判。2) 当該作成物の一部、また
は被ライセンス者が追加したコードとともによそで公開されたコードであって
その全体が当該作成物に適用した条項と同じ条項のもとにリリースされている
コードを対象とした裁判。

No other additional conditions are permitted in your terms; therefore, no
other conditions can be present on any work that uses this License. This
License does not attempt to enforce your terms, or assert that they are
valid or enforceable by you; it simply does not prohibit you from employing
them.

被ライセンス者独自の条項で、その他の追加の条件を加えることはできない。
したがって、本ライセンスを適用する作成物には他の条件は存在しない。本ラ
イセンスは、被ライセンス者の条項の支援を試みたり、それらが正当であって
被ライセンス者によって強制できることを主張するものであはない。単にそれ
らを採用することを禁止しないだけである。

When others modify the work, if they modify your parts of it, they may
release such parts of their versions under this License without additional
permissions, by including notice to that effect, or by deleting the notice
that gives specific permissions in addition to this License. Then any
broader permissions granted by your terms which are not granted by this
License will not apply to their modifications, or to the modified versions
of your parts resulting from their modifications. However, the specific
requirements of your terms will still apply to whatever was derived from
your added parts.

他者が当該作成物を改変し、それが被ライセンス者が追加した部分であった場
合、改変者はその改変版を本ライセンスのもと追加条項なしにリリースできる。
それは、その無効の記述を含めるか、単に本ライセンスに対する追加許諾を削
除することによる。そして、本ライセンスが許諾するより広い許諾が、被ライ
センス者の条項によって与えられていた場合、その改変部またはその改変によっ
てできた改変版にはその条項を適用しない。しかし、被ライセンス者が追加し
た部分からの派生物には、被ライセンス者が設けた条項の要求するものは適用
される。

Unless the work also permits distribution under a previous version of
this License, all the other terms included in the work under this section
must be listed, together, in a central list in the work.

当該作成物が、本ライセンスの以前の版に基づいた配布も許諾していない限り、
この節に基づいた追加の条項は、当該作成物のライセンス主リストに記載され
ていなければならない。

#7節難しいっす。全体的にヘルプミィ!だす。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by morishoji (29829) on 2006年01月18日 19時30分 (#866417) ホームページ
    > オリジナルとは異なることを明記しなければならない。

    オリジナルとは異なることを明記することを要求してもよい。
    ですかね。
  • by morishoji (29829) on 2006年01月18日 21時13分 (#866517) ホームページ
    報復することができる条件は、次の2つ部分集合である場合に限定される。
    1. 他の同様に正当性がないソフトウェア特許裁判に対する報復として起こされている正当性がない裁判。
    2. 当該作成物の一部、または付加した条項を適用する追加コードと共に他の場所でリリースされた他のコードで、全体が追加コードに適用される条項のもとにリリースされているものを対象にして起こされている裁判。

    # 難しいですねぇ。あんまり変らないかなぁ
  • by morishoji (29829) on 2006年01月18日 21時44分 (#866538) ホームページ
    それ以外の条件は、被ライセンス者独自の条項として加えることはできない。
    したがって、本ライセンスを適用する全ての作成物において他の条件が存在することはない。
    本ライセンスは、この(ソフトウェア特許に対する報復に関する)条項を加えることを被ライセンス者に強制することを試みているわけではない。
    また、被ライセンス者にとって、その条項を加えることが正当、または強制可能であることを主張するものでもない。
    単にその条項を加えることを採用することを禁止しないだけである。
  • 他者が当該作成物を改変し、それが被ライセンス者が追加した部分であった場合、改変者はその改変版を本ライセンスのもと追加許諾なしでリリースできる。
    それは、追加許諾が無効である記述を含めるか、単に本ライセンスに追加された許諾を削除することによる。
    そのため、本ライセンスが許諾するより広い許諾が、被ライセンス者の条項によって与えられていた場合、その改変部またはその改変によってできた改変版にはその許諾は適用されないかもしれない。
    しかながら、被ライセンス者が設けた条項が指定する(許諾ではない)要求事項は被ライセンス者が追加した部分からのすべての派生物について適用される。

    あんまり変更してないんすけど、
    permissonと termと requirementsの区別がキモなんだろうか...
typodupeerror

Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

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