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日記

KAHRAの日記: バンクシーの作品には著作権も認められない 14

日記 by KAHRA

匿名だったから既存の作品にも著作権が認められないのが原則だよね。
バンクシーは自作であることの証明をしない限り…
証明できる人が居ない!

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  • バンクシーの絵を投機対象にしたい人が困る話かも……。
    あるいは、金が動く話では「法的にバンクシーの作品と認められるかどうか??」よりも「美術界あるいは美術品を投機対象にしてる人が、それをバンクシーの作品として扱っているか??」の方が重要なのかも。

  • by Anonymous Coward on 2020年09月19日 5時40分 (#3891856)

    そういったことも含めて「バンクシーのアート」でしょ。

  • by Anonymous Coward on 2020年09月19日 6時27分 (#3891863)

    バンクシーのものと認めていいんじゃない?

    • by Anonymous Coward

      バンクシーのものも落書きですよ?

      • by Anonymous Coward

        だから公共物からバンクシーの落書きだけ追い出してみよと言っておるのじゃ一休

        • 例えば、「イスラエルの『壁』に描かれた『人が通れるぐらいの大きさの穴』の絵」の場合、ホンマに、その「穴の絵」の箇所だけを切り取ったとしたら、「追い出されたバンクシーの落書き」は、「穴の絵」なのか、「『穴の絵』の箇所だけを切り取った結果生まれた『壁の穴』」のどちらなのか??

          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2020年09月19日 7時34分 (#3891891)

    日本の場合だけど、
    どうやっても著作権を放棄してパブリックドメインとすることができないから、
    自由に使って良いと宣言する場合はそれに相当するCC0のような
    何らかのライセンスを指定する必要があるって聞くのだけど。
    匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
    完全に匿名だと権利を行使するのが難しいので、
    著作権侵害が親告罪だと捕まることはまずないというだけで。

    違反は違反だし、非親告罪なら普通に捕まるし、
    バンクシーの場合そういう体裁なだけで知ってる人は知ってるし。

    • by Anonymous Coward

      > 匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?

      同じく日本の著作権法での話ですが、無名・変名で発表しても「著作物」であることは変わりなく、「著作権」は発生している。
      (第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。後略)

      但し、匿名であるがゆえに「著作物」と「著作権者」のリンクが切れているということですね。
      第52条の後半ではあとからリンクを張る場合のことも書かれています(著作権の存続期間の話ですが)

      しかしまあ、「あれはオレが描いたんだ」という証明は難しいかもしれませんね。創作中の撮影でもしておけば良いのかな。落書きで器物損壊に問われるリスクは別として(日本法の場合。他国はしらん)。

      • by Anonymous Coward

        全部かどうかは知らんけど、バンクシーはメイキングの撮影もやってたような。

        「匿名の落書きという形式」なだけで、
        別に芯から匿名の作家であろうとしてる訳では無いよなぁと。

        証明は裁判で通れば良いので、案外色々な方法で認められる気はする。
        少なくとも第三者が権利を主張している際に止めるだけなら、
        使ってる画材の鑑定だけでもかなりの偽権利者をはたき落とせるだろうし……

  • by Anonymous Coward on 2020年09月19日 12時12分 (#3892018)

    認められなかったのは商標権のほう。 [yahoo.co.jp]

    バンクシーの代理会社が2014年、EUIPOに商標登録を出願した。登録から5年以内に商業利用されなければ、商標権は取り消される決まりになっている。

    商業利用することが前提の権利に対して、「匿名のままじゃ商業利用はできねぇだろうから、ルール通り5年経ったから取り消すね」ということでしょ。バンクシーの代理会社が形式だけの店舗だけでなく、ポストカードでも売っときゃ認められてただろうに。

    著作権は行使するのは難しいでしょうけど、権利自体は存在しているはず。

    • by Anonymous Coward

      訂正
       匿名のままじゃ商業利用はできない -> 実際に5年間商業利用してなかった
      匿名かどうかは関係ないって話ですね。

    • by Anonymous Coward

      追補
       日本の場合には5年どころか、継続した3年の不使用で商標登録を取り消され得ますね。(商標法第五十条) [e-gov.go.jp]
       そして、取り消し審判請求を察知して駆け込み使用しても認められません。(同条3項)。

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