匿名だったから既存の作品にも著作権が認められないのが原則だよね。バンクシーは自作であることの証明をしない限り…証明できる人が居ない!
14362848 journal KAHRAの日記: バンクシーの作品には著作権も認められない 14 日記 by KAHRA 2020年09月19日 0時17分 匿名だったから既存の作品にも著作権が認められないのが原則だよね。バンクシーは自作であることの証明をしない限り…証明できる人が居ない!
それって、むしろバンクシー本人より…… (スコア:2)
バンクシーの絵を投機対象にしたい人が困る話かも……。
あるいは、金が動く話では「法的にバンクシーの作品と認められるかどうか??」よりも「美術界あるいは美術品を投機対象にしてる人が、それをバンクシーの作品として扱っているか??」の方が重要なのかも。
バンクシー本人が認める筈が無い (スコア:0)
バンクシーは落書犯。
Re:バンクシー本人が認める筈が無い (スコア:2)
そして、作者が、犯罪者だろうが、品行方正だろうが、品行方正な下衆だろうが、犯罪をやらかした聖人君子だろうが、その「作品」を欲しがる奴が居る……それどころか「欲しがる奴が居る」と云う共同幻想さえ生まれれば、嫌でも金が動いてしまう。
主張したいことがよくわからない (スコア:0)
そういったことも含めて「バンクシーのアート」でしょ。
壁から落書きだけ追い出せたら (スコア:0)
バンクシーのものと認めていいんじゃない?
Re: (スコア:0)
バンクシーのものも落書きですよ?
Re: (スコア:0)
だから公共物からバンクシーの落書きだけ追い出してみよと言っておるのじゃ一休
Re:壁から落書きだけ追い出せたら (スコア:2)
例えば、「イスラエルの『壁』に描かれた『人が通れるぐらいの大きさの穴』の絵」の場合、ホンマに、その「穴の絵」の箇所だけを切り取ったとしたら、「追い出されたバンクシーの落書き」は、「穴の絵」なのか、「『穴の絵』の箇所だけを切り取った結果生まれた『壁の穴』」のどちらなのか??
あれ? (スコア:0)
日本の場合だけど、
どうやっても著作権を放棄してパブリックドメインとすることができないから、
自由に使って良いと宣言する場合はそれに相当するCC0のような
何らかのライセンスを指定する必要があるって聞くのだけど。
匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
完全に匿名だと権利を行使するのが難しいので、
著作権侵害が親告罪だと捕まることはまずないというだけで。
違反は違反だし、非親告罪なら普通に捕まるし、
バンクシーの場合そういう体裁なだけで知ってる人は知ってるし。
Re: (スコア:0)
> 匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
同じく日本の著作権法での話ですが、無名・変名で発表しても「著作物」であることは変わりなく、「著作権」は発生している。
(第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。後略)
但し、匿名であるがゆえに「著作物」と「著作権者」のリンクが切れているということですね。
第52条の後半ではあとからリンクを張る場合のことも書かれています(著作権の存続期間の話ですが)
しかしまあ、「あれはオレが描いたんだ」という証明は難しいかもしれませんね。創作中の撮影でもしておけば良いのかな。落書きで器物損壊に問われるリスクは別として(日本法の場合。他国はしらん)。
Re: (スコア:0)
全部かどうかは知らんけど、バンクシーはメイキングの撮影もやってたような。
「匿名の落書きという形式」なだけで、
別に芯から匿名の作家であろうとしてる訳では無いよなぁと。
証明は裁判で通れば良いので、案外色々な方法で認められる気はする。
少なくとも第三者が権利を主張している際に止めるだけなら、
使ってる画材の鑑定だけでもかなりの偽権利者をはたき落とせるだろうし……
著作権は否定されていないでしょ? (スコア:0)
認められなかったのは商標権のほう。 [yahoo.co.jp]
バンクシーの代理会社が2014年、EUIPOに商標登録を出願した。登録から5年以内に商業利用されなければ、商標権は取り消される決まりになっている。
商業利用することが前提の権利に対して、「匿名のままじゃ商業利用はできねぇだろうから、ルール通り5年経ったから取り消すね」ということでしょ。バンクシーの代理会社が形式だけの店舗だけでなく、ポストカードでも売っときゃ認められてただろうに。
著作権は行使するのは難しいでしょうけど、権利自体は存在しているはず。
Re: (スコア:0)
訂正
匿名のままじゃ商業利用はできない -> 実際に5年間商業利用してなかった
匿名かどうかは関係ないって話ですね。
Re: (スコア:0)
追補
日本の場合には5年どころか、継続した3年の不使用で商標登録を取り消され得ますね。(商標法第五十条) [e-gov.go.jp]
そして、取り消し審判請求を察知して駆け込み使用しても認められません。(同条3項)。