L.Entisの日記: 決闘の定義 4
栃木県警那珂川署は22日、同県那須郡の県立高校2年の男子生徒(17)を決闘立会の疑いで逮捕した。
逮捕するという事は、法律上の決闘の定義に該当しているということですよね?
まさか手袋を投げつけるとかじゃありませんよね。
じゃあそれはどんなものか Wikipedia に聞いてみました
昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決は「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」とする。
というわけで、殺人の意思は関係ないようです。
ここで、暴行・傷害なら罪になるのは当然のような気はしますが、立ち会った人ってなんでしょう?
立会いの定義はどうなっているのでしょう?
Wikipedia には記述されていないようだったのですが、この定義が曖昧だと、関係ない人のいるところで突然、「決闘だ!」「おうよ!」って言っていきなり決闘を始めたら、そこにいた人はどうなるのでしょう?
警察なり検察が、「おまえは決闘に立ち会っていただろう」と認識したら逮捕されかねないということですよね?
謎です。
ところで、Wikipedia の最後に
明治時代の制定後、実務上はほとんど適用の機会がなく昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが少年や少女による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。
これにより例えば暴行罪や傷害罪での立件が困難であるような事件を摘発又は解決する道を開く法として、その価値を見出されることとなった。
悪法の臭いがしてくるのですが…
Re: 未遂と被害 (スコア:1)
同じくWikipediaによると、暴行罪 [wikipedia.org]にも傷害罪 [wikipedia.org]にも未遂を罰する規定が無いそうです。両罪ともに当事者の一方が被害者となってしまいますし、暴行なり傷害なりの成立の確認をする必要があるでしょうから、「喧嘩両成敗」という扱いが困難になるのではないでしょうか。これが決闘罪なら双方に罪を適用できます。
Re: 未遂と被害 (スコア:1)
しかし、それはそれとして、それと立会いの問題は別では?
Wikipedia の記事では、「タイマン」などの事例での適用でしたけど、(特殊な場所でなく)路上で決闘始めた二人のついでに、丁度その時たまたま通りがかった人を(人まで)「決闘の立会人」と認識して逮捕した場合、その通行人は一体どうやって無罪を立証すればよいのでしょう?
逆に言えば、どうやれば「決闘の立会い」として立証できるのでしょう?
何かしらの書面なり口頭のやりとりなんかで、「決闘の立会い」と認定される法的定義は一体何でしょう?
あるいは、例えば知り合い三人がいて、内二人が(残り一人とは関係なく)揉め事で「決闘だ!」「望むところだ!」と決闘を始めたとき、残り一人の無関係な人は、仮に110番に電話するとき、自分が「決闘の立会人」として逮捕されないためにはどうしたらいいのでしょうか?
起訴されればわかりますね (スコア:1)
法律等に明記されていない/判例が無いとなれば「決闘の立会い」として立証するのは検察なので起訴されれば根拠がはっきりとしますね。で、それに反証すると。(取り調べ時に反証の手の内を明かしてはだめですよ!これ基本。)
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
第四条
決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
上の内容からすると立会いを約束するだけでも結構重罪になるようで、
「あいつと白黒つけるので一緒に公園まで来てくれ!」なんてメールにOKと返事したりしてもそれを証拠に有罪に持って行けそうな。怖い怖い。
Re: (スコア:0)
こちらは、首謀者、指揮者・率先助勢者、付和随行者と行為態様による区別がされており、
決闘罪の決闘を挑んだ者・応じた者、決闘を行った者、決闘立会人・決闘の立会いを約束した者、事情を知って決闘場所を貸与・供与した者と似た関係があります。
「通報しますた」ということで逮捕を避けることができるとは思いますが、必ずしもそれだけで 逮捕を免れる保証はありませんので、弁護士にご相談の上、用法・用量を守って
誤ご使用ください。