L.Entisの日記: 秘密録音の違法性 1
日記 by
L.Entis
法律論には色々あるのだろうが、私個人の感覚では現代において秘密録音、それ自体を違法とする考えを持っている人には、その感覚自体を疑う。
もし録音そのものが違法だというなら(あくまでも盗聴ではなく秘密録音において)、会話の当事者である本人の存在自体が違法ではないか。
(秘密録音は当事者が録音することであるのだから、そしてまた当事者は(録音の有無に関わらず)当然会話の内容を知りえるし憶えている)
そもそも、秘密録音が問題になるのは、録音されたデータを利用する過程においてである。(盗聴はこれとは異なり秘密の情報を知りえる)
これは電子的な録音でなくても、基本的に全く同様の問題が起こる。
端的に言えば、会話の内容を相手の合意を得ずに公表するような場合である(そして内容の改ざんの有無、いずれにおいても)。
これに録音の有無は関係ない。
あえて言うなら、録音記録が当事者の脳以外に再生可能な状態で存在するなら、検証可能であると言う点が異なる。
問題は録音ではない。
にも関わらず録音自体を問題とするのは感情論を論理より優先するのだということであり、であるから感覚を疑うのである。
もし録音そのものが違法だというなら(あくまでも盗聴ではなく秘密録音において)、会話の当事者である本人の存在自体が違法ではないか。
(秘密録音は当事者が録音することであるのだから、そしてまた当事者は(録音の有無に関わらず)当然会話の内容を知りえるし憶えている)
そもそも、秘密録音が問題になるのは、録音されたデータを利用する過程においてである。(盗聴はこれとは異なり秘密の情報を知りえる)
これは電子的な録音でなくても、基本的に全く同様の問題が起こる。
端的に言えば、会話の内容を相手の合意を得ずに公表するような場合である(そして内容の改ざんの有無、いずれにおいても)。
これに録音の有無は関係ない。
あえて言うなら、録音記録が当事者の脳以外に再生可能な状態で存在するなら、検証可能であると言う点が異なる。
問題は録音ではない。
にも関わらず録音自体を問題とするのは感情論を論理より優先するのだということであり、であるから感覚を疑うのである。
盗聴は (スコア:1)
ライン上に物理的に介入しなきゃならないんで。
通信事業者や無線関係の条文との絡みもあるし。
悲しいことに、刑法学者もそのあたり理解できてなかったのが多かった。
ま、「証拠より論」の時代、らしいですし。