LARTHの日記: ゴーン逮捕/告発叩き;細野祐二 12
日記 by
LARTH
「カルロス・ゴーン氏は無実だ」ある会計人の重大指摘
グレーなとこを列挙してブラックを無視してるだけなのか、判断が凄く難しい感じ。
成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。
「カルロス・ゴーン氏は無実だ」ある会計人の重大指摘
グレーなとこを列挙してブラックを無視してるだけなのか、判断が凄く難しい感じ。
成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
>成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。 (スコア:0)
>成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。
まさにここ。
日本と違って、世界のスタンダートは「まぁこまけーことは許せや」。
でも事件が起きているのはここ日本の話。
Re:>成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。 (スコア:1)
グローバルスタンダードを貫いて、海外に豪邸だ、報酬20億だって報告書に記載すればよかったものを、さもしい島国スタンダードに日和ったのが、この始末。
恩知らずの日産もこれから、会社は誰のものか思い知らされるいばらの道が待ってるだろう。
Re: (スコア:0)
恩知らずはルノーでしょ。
たいして稼いでないんだから日産の子会社になるのが妥当。
Re:>成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。 (スコア:2)
経営統合したら,金のガチョウの腹を割くことに事になるし,ルノーにとっても美味しい部分がなくなるし。
経営統合して日産車フランスで作ろうぜーとか言ってるのマジお花畑過ぎるでしょ。
ルノーが売れて無くて,技術力が無くて,労働組合が言うこと聞かない,の解決に全く寄与しないのに。
フランスの外から上納金と技術を流してくれるから,ルノーが保ててるのにね。
Re: (スコア:0)
マクロンに「統合してもお互い不幸になるよ」と言っても聞いてもらえなかったので,強硬手段に出たって感じですかね
Re: (スコア:0)
>>成果に対して微罪だから許せってのは説得力に欠けると思うんだがな。
>まさにここ。
ちゃうちゃう。
「そもそも違法ではない。その罪状では立件できない」ってこってしょ。
金額について株主が退陣を求めるかもしれないが、それは株主総会で決めることで
検察には関係ないし、他の重役が自分には関係ないみたいなフリしてるのもおかしいってば。
彼等も共犯者か、せいぜい黙認してたんだから。
Re: (スコア:0)
読んだけど、故意なら違法。過失かどうかは筆者の想像でしかない。
もちろん確定していないから叩くのは間違っているんだけど、逮捕(というか事情聴取)は正当じゃない?
このレベルだと個人で会計士用意しているんじゃないかなあ。
長年受け取っていて知らなかったでは通らない気もする。
記事書いた人 (スコア:0)
記事書いた人は
1953年生まれ。早稲田大学政経学部卒業。82年3月、公認会計士登録。78年からKPMG日本およびロンドンで会計監査とコンサルタント業務に従事。2004年3月、キャッツ有価証券報告書虚偽記載事件で逮捕・起訴。一貫して容疑を否認し、無罪を主張したが、2010年、最高裁で上告棄却。懲役2年、執行猶予4年の刑が確定。公認会計士登録抹消。著書に『公認会計士vs特捜検察』、『法廷会計学vs粉飾決算』、『司法に経済犯罪は裁けるか』
御自身も無罪と確信していたんだろうね。
記事自体は割とよくかけてるけど、ちょくちょく突っ込みどころはある。
特に最後の節はひどいね。
Re: (スコア:0)
つまり、私怨か
Re: (スコア:0)
2010年に刑が確定で公認会計士登録抹消ってことは、2010年に始まった役員報酬の個別開示制度についても熟知しているとは思えないですね。
「役員報酬を将来受け取る場合でも、受取額が確定した年度に有価証券報告書に記載しなければならない」となっているところを回避しようと画策していたのは明らかになっているので、故意はなかったというのは通らない。
「確定した報酬」か「未確定」かの見解の相違はあるかもしれないが、自称会計人(会計士と謳えない身分)とやらの論点はズレていると思う。
グレーですら無いように見えるんだが (スコア:0)
そもそも「報酬をごまかしていた」との説明の割に、普通は嬉々として動く税務署が動いていないっぽい所が怪しすぎ
日産(のクーデターを起こした幹部)が持っていたパイプが経産省だけだったんだろうとしか思えない。
Re: (スコア:0)
税務上と会計上とで計上基準が異なるのは良くある話。
税務だと収入となった時期で納税額決まるのに対し、「将来受け取る報酬」だとまだ課税はされないと思う。
他の、特に海外での役務提供だと、報酬とする算出基準も曖昧になりそうだし、非居住者となるとそもそも日本に徴税権があるものかどうかも微妙。