事故で同乗者死亡させたまま逃走 容疑で岡山中央署が男逮捕 自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いでニホンゴムズカシイ。
14213247 journal LARTHの日記: 同乗者死亡で逃げたら「ひき逃げ」 10 日記 by LARTH 2020年06月16日 22時50分 事故で同乗者死亡させたまま逃走 容疑で岡山中央署が男逮捕 自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いでニホンゴムズカシイ。
救護義務違反 (スコア:1)
と呼ぶとなんの違和感もないんだけどね
Re:救護義務違反 (スコア:2)
多分、救護義務違反方面からだと立件、裁判が難しいんでしょうね。
Re:救護義務違反 (スコア:1)
救護義務違反とひき逃げは法的には同義語じゃないのかな。
共に道交法72条1項前段の違反を指すと思う。
よくも逃げられたなあ (スコア:1)
車がこんなになってても逃走可能なのか、とよく考えたら車に乗って逃走とはどこにも書いてないので降りて徒歩で逃走したのか。
反対に運転者が亡くなっていて助手席の同乗者が逃げた場合でも (スコア:0)
ひき逃げ扱いになる訳よね
確かに救護義務違反の方がしっくりきますね
Re:反対に運転者が亡くなっていて助手席の同乗者が逃げた場合でも (スコア:1)
条文を素直に読んだら同乗者はひき逃げにならない気がする。
上のコメント書くのに条文(道交法72条1項)みたら、
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。以下略
なので、救護義務があるのは運転者と乗務員。
乗務員の定義は道交法にはなかった。というか乗務員って単語自体この条文と施行令の2種免許の受験資格のとこしかない。
判例までは知らんけど、常識的な解釈でいいのなら同乗者は乗務員じゃないので
救護義務がない⇒ひき逃げにはならないと思う
逆に事故の発生原因としては被害者側となる場合でもひき逃げは成立しそう。
停車中に暴走車が突っ込んできて弾かれ電柱に自爆したとかでも
Re: (スコア:0)
乗務員はバスガイドとか、バス運転手の隣にいる指導員とか、あとは長距離トラックの交代要員もかな。
運転をしているわけじゃないけど、その車両に運転手と一緒に業務として乗っていて、車両の運行に補助的に関わる人が該当する。
現場から逃げなくてもひき逃げは成立する (スコア:0)
運転中の交通事故で出た負傷者を助けようとしなければ、それが自分の車が轢いた相手じゃなくても、自分は現場から逃げてなくてもひき逃げは成立する。
例えばそのニュースの場合、怪我した同乗者を放置したまま車内で何もせず途方に暮れてるとかでもアウト。
自身が怪我して動けないとかでなければ、事故って出た怪我人助けるために最大限の努力をしろってことですな。
緊急避難 (スコア:0)
爆発の危険性がある場合は見捨てても罪には問われないので
爆発物満載の車両からは避難しておkじゃないのかということで
事故に備えて燃料ホースは緩めに(オイマテ
LARTH「ニホンゴムズカシイ。」←韓国人? (スコア:0)
やっぱこいつ韓国人なんだなあ
だからシャベツ発言しちゃうんだね^^
かわいそう