NoGoodの日記: [メタ]知的財産三原則 (スコア:-1, フレームのもと) 2
日記 by
NoGood
- 第零条(公共福祉の原則)
知的財産権は、その与える影響が人類という種全体、ないし広く公共社会全般、さらに地球・銀河・宇宙全体に及ぶ可能性のある場合において、その権利を有する個人(法人)の利害関係と相互に矛盾する時、当該知的財産権は権利者からの束縛を離れ、権利を伴わない公知例となることとする。
なお、以下の三条項は本条項適用済みの知的財産権に適用される。
つまり、本条項の適用されない知的財産権は存在し得ない。
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本条項が適用され得る偉大な知的財産を生み出した個人(法人)は、その叡智を広く普く喧伝し賞賛され、かつ代替方法によりその経済的補填がなされるべきである。 - 第一条(人権優先の原則)
知的財産権は個人(法人)に危害を加えてはならない。またその権利を有する個人(法人)は権利を行使することによって個人(法人)が危害を受けるのを看過してはならない。
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本条項に反した知的財産権を有する個人(法人)は、しかるべき罰則が適用され、また当該知的財産権は権利者からの束縛を離れ、権利を伴わない公知例となることとする。 - 第二条(従人の原則)
知的財産権は第一条に反しない限り、その権利を有する個人(法人)の意思に従わなくてはならない。
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現時点における知的財産権とは、第零条も適用されず、第一条にも反しつつ本条項のみを適用した、
権利所有者の利権確保だけを目的とした利益誘導権利体系である。
あらゆる権利には義務が伴う。 - 第三条(護身の原則)
知的財産権は第一条、第二条に反しない範囲においてのみ、自らの存在を護る権利を有する。
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当該知的財産権を有する個人(法人)の主張できる権利についても同様である。
第四条(発案者限定の原則) (スコア:1)
具体的には、相続・譲渡・売買などによる発案者以外の個人(法人)への移管は不可能であるとする。
従って、個人の場合は当人の死亡により、法人の場合は更正法適用・買収・吸収合併に伴い、当該個人(法人)の所有知的財産は権利を伴わない公知例となることとする。
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こうでないと理不尽、というか矛盾する点が出てきて破綻するだろう。
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ヤヴォを承知で言っておきますが、 (スコア:1)
現行の知的財産権があまりにもあまりにも権利だけを主張しすぎなので、怒りを叩き付けてみました。
なので法的根拠はゼロです。弁理士な人突っ込んで下さい (mOm)
たとえば例の 200 億。漸進であることを認めるのに吝かではないのですよ。
タダね、他の損害賠償請求全てに言える事ですが、お前ら金だけもらえればそれでいいのかよ?と、思います。
知的財産の所有権を放棄する見返りに、いくら以上の対価(総額でも単価でも)を要求してはならないという制限事項を付帯させるほうがよほど人類のためといえるでしょう。
って、何にも調べてませんが既にこういった付帯条件を取引材料に使ってシバってあるんですかね?
そうでなければ結局金がどこに流れていくかの違いで、エンドユーザが負担する額は同じなんですけど。
# つーかシバってあったら財源ないから 200 億も請求できんわな (^^;
しかもオノレをあんな扱いしたアレげなカイシャに知的財産の生殺与奪を預けて…トンデモ訴訟とかに発展したら遡及責任追及できるのかしら。
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んで、現行の多くの知的所有権問題は某国の国策"サブマリン”特許戦術と、
それは手前ェの持ちネタぢゃねぇっていう濡れ手に粟をつかんだ二次権利所有者が権利を行使した結果であると思います。
出版・レーベル各社も源著作者(著者・アーティスト)から権利を不当に剥奪してるだけの寄生虫だし。
この意見に異論がある出版・レーベル各社は所有する全ての著作物を受注生産供給可能な体制を整えてから私の主張にしかるべく対処するように。
# 当然供給媒体については任意選択可能な。
それが経済的理由でできないなら源著作者に権利を返納する義務があるはず。
絶版・廃盤なんつー単語を辞書から消す、という義務を果たして初めてキミらの権利を主張する場所ができるのだよ。
あ、それ以前に原稿買い取って出版しない(これはSF作家のどなたかが日記に記しておられた…米田淳一 [so-net.ne.jp]先生だったかしら)とか、
独占翻訳権を取得しておいて出版しないとか、
そういった未遂事件は絶版よりも罪が重い(というよりもはや隠蔽工作という重犯な)ので、知的財産にも特別背任とか設けるべきですな。
ましてや遺産相続した遺族なんて何の権利があるのかと小一(ry
私生活も含めた著作活動の一環を為したというのであれば著作物完成時点で共同著作者登録する(できる)ような仕組みを設けるべだと思います。
とにかく血縁関係だけで発生(派生?)する権利ではないと思います。
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