Raquelのコメント: そもそも著作権とは (スコア 1) 57
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません。あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ』もその画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。