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日記

Ryo.Fの日記: これって、(オープンソース|フリーソフトウェア)として認められる? 16

日記 by Ryo.F

今、とある自動文書生成プログラムを作成中。
それなりに汎用性があるものなので、公開すれば使う人も居るかもしれない。
これでお金を取るつもりは無いので、オープンソースもしくはフリーソフトウェアとして公開するつもりだ。
ただし、自己顕示欲は強いので(笑)、出力された文書には、「generated by ~」の様な文言を、端に小さく表示したり、表示されないプロパティに書き込んだりしようと考えている。
おそらくここまでは何の問題も無いだろう。

問題は、これ以降だ。
自己顕示欲の強いRyo.Fは、上の文言を文書から削除すべからず、という条項をライセンスに加えられないかと考えている。
この条項は、オープンソースもしくはフリーソフトウェアの定義と矛盾しないだろうか?
あるいは、そう言うライセンスは既にあるだろうか?

思いつきなので、まだ特に調査もしていないのだが…

追記: 「フリーウェア」を「フリーソフトウェア」に修正しました。

この議論は、Ryo.F (3896)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
  • 好まれるかどうかは別として。
    また、ソースそれ自体はおそらくGPL以外なら大丈夫。
    古の「宣伝条項付きBSDライセンス」がお似合いだろう。

    • by Ryo.F (3896) on 2011年11月14日 16時35分 (#2050139) 日記

      「宣伝条項付きBSDライセンス」とは違うんだよ。
      BSDの宣伝条項ってのは、「派生物の広告に初期開発者を表示すること」を義務付けてるんだよね?ここで言う派生物とは、プログラム・ソフトウェアのことだ。
      一方、Ryo.Fの言っているのは、プログラムが出力した文書のこと。
      しかも、プログラム・ソフトウェアを広告するときに文言を加えてもらいたいわけでもない。

      例えば、Ryo.Fが作るプログラムを自分のシステムに組み込みたい人が居たとしても、その広告に「This product includes software developed by the Ryo.F and its contributors」って入れてくれ、と言っているわけじゃないんだよ。
      # まあ、そんなヤツが居るとも思えないけど。

      親コメント
      • だから「ソースそれ自体は」と話を別に挙げてるんじゃないか。
        GPLは使用権も設定してあるので無理だけど、そうでないライセンスならベースライセンスの使用権を変更してライセンスすることはできる。そんな話だよ。

        親コメント
        • by Ryo.F (3896) on 2011年11月14日 17時06分 (#2050158) 日記

          だから「ソースそれ自体は」と話を別に挙げてるんじゃないか。

          それは理解しているよ。
          ありがとう。その部分は参考にするよ。

          古の「宣伝条項付きBSDライセンス」がお似合いだろう。

          は不適当だったんじゃないか?ぜんぜん条件が違うんだから。少なくとも、言葉足らずで、誤解を生む表現なんじゃないか?

          親コメント
      • # 「ソースがオープンなフリーウェア」と名乗ることはできると思います。

        出力文書から特定文言の削除を禁止するというのは,「ソフトウェアの使用」に対して制限を
        課すということですよね。

        オープンソース・フリーソフトウェアのライセンスはソースコードの著作権に基づいているので,
        改変・再配布については制限できますが,使用については制限しないんじゃないでしょうか。
        電子書籍の閲覧が著作権で保護 [srad.jp]されないのと同様に。

        (改変の有無を問わず,こっそりと)ソフトウェアを使用する分には何の制限も受けない,というのはすべての
        オープンソース・フリーウェアに共通する性質だと思います。

        親コメント
        • 出力文書から特定文言の削除を禁止するというのは,「ソフトウェアの使用」に対して制限を課すということですよね。

          なるほど。その様に捉える事はできるかもしれませんね。

          オープンソース・フリーソフトウェアのライセンスはソースコードの著作権に基づいているので,改変・再配布については制限できますが,使用については制限しないんじゃないでしょうか。

          フリーソフトウェアの定義 [wikipedia.org]によると、確かに使用目的を制限してはならないようですね。
          一方、オープンソースの定義 [wikipedia.org]には、使用目的云々という条項は含まれていないような気がしますが、どうでしょうか?

          ※Alternating Currentさんのコメントを受け、日記本文およびタイトルを修正しました。

          親コメント
          • 出力文書から特定文言の削除を禁止するというのは,「ソフトウェアの使用」に対して制限を課すということですよね。

            なるほど。その様に捉える事はできるかもしれませんね。

            オープンソース・フリーソフトウェアのライセンスはソースコードの著作権に基づいているので,改変・再配布については制限できますが,使用については制限しないんじゃないでしょうか。

            フリーソフトウェアの定義 [wikipedia.org]によると、確かに使用目的を制限してはならないようですね。
            一方、オープンソースの定義 [wikipedia.org]には、使用目的云々という条項は含まれていないような気がしますが、どうでしょうか?

            ※Alternating Currentさんのコメントを受け、日記本文およびタイトルを修正しました。

            オープンソースの定義の3項目

            派生物(Derived Works. 派生物の自由な利用)

            に引っかかるんじゃないでしょうか。元のソースを改変したものが派生物になるので。

            親コメント
            • オープンソースの定義の3項目
              派生物(Derived Works. 派生物の自由な利用)
              に引っかかるんじゃないでしょうか。元のソースを改変したものが派生物になるので。

              それは関係ないと思います。原典 [opensource.org]に当たると、この部分は

              3. Derived Works
              The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

              です。ここでは、派生物(プログラム)を自由に作ることと、自由に配布したりすることについて言及されています。Ryo.Fに、それらを制限する意図はありません。
              Ryo.Fが制限しようとしているのは、プログラムの出力結果です。この第三項は、プログラムの出力結果については何も言っていません。

              また、配布に当たっては、元のプログラムと同じライセンスを適用することができること、とあるだけす。この点も、Ryo.Fの意図とは衝突しません。

              ただ、プログラムの内、Ryo.Fが自動生成された文書に入れようとしている文言を生成する部分を改変する自由が無い、と言う点では、厳密に言えばこの第三項に抵触するかもしれませんね。

              親コメント
              • > ただ、プログラムの内、Ryo.Fが自動生成された文書に入れようとしている文言を生成する部分を
                > 改変する自由が無い、と言う点では、厳密に言えばこの第三項に抵触するかもしれませんね。

                ええ。
                改変は自由となれば、第三項を満たすことになるのですが、自動生成する部分は改変できない、
                となると、その部分は改変する自由がなくなる、という解釈が出来るのではないかと思ったわけです。

                親コメント
              • フリーソフトウェアでも、コードの一部について改変を認めない場合はありますよね。著作権表示とか。それは例外なんですかね?

                コードではなく、ライセンス条項に次の様な文を加えるのはどうでしょうか?

                * 派生物の出力に次の文言を加えること: ~

                これは、コードの改変を禁止しているわけではありません。

                親コメント
              • > フリーソフトウェアでも、コードの一部について改変を認めない場合はありますよね。著作権表示とか。

                これは,「改変を認めない」というよりは「正しい著作権表示を要求している」といった方が正確な気がします。

                派生物が Ryo.F さんの元のプログラムと別の名前で公開された場合,
                「Generated by ~」という文言では,ユーザにソフトウェアの「責任者」を誤認させるおそれがあるかもしれません。
                「Generated by ○○, originally derived from ~」のような形式も許可して,「派生物ではこの部分を正確に保つように」という要求ならば,私はありじゃないかと思います,OSI が承認するかどうかは分かりませんが…。

                いずれにしても,「ユーザが出力結果から当該部分を削除して使用する」,もしくは「ユーザ自身が当該部分を出力しないようにプログラムを改変して使用する」ことを禁止するこは,オープンソース・フリーソフトウェアのライセンスではできないのではないかと思います。(著作権の埒外なので,別途「契約」が必要)

                親コメント
              • 「派生物ではこの部分を正確に保つように」という要求ならば,私はありじゃないかと思います,OSI が承認するかどうかは分かりませんが…。

                なるほど。参考になります。

                オープンソース・フリーソフトウェアのライセンスではできないのではないかと思います。(著作権の埒外なので,別途「契約」が必要)

                そもそも、オープンソース・フリーソフトウェアのライセンス自体が、著作権とは別の契約なのでは?正確には、著作権に基づいた、著作権とは別の契約なのかな?

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              • > 著作権に基づいた、著作権とは別の契約
                はい,これだと思います。

                契約には,内容についての同意の意思表示が必要です。
                この手続きを自動化(?)するために著作権を用いている,というところでしょうか。

                「オリジナルの再配布」と「改変した版の公開」には,本来は著作権者の承諾が必要です。
                ライセンスを受ける側は,これらの行動を起こすことが「ライセンスの条件にしたがうことに同意する」という(暗黙の)意思表示をしたことになります。

                しかし,「ソフトウェアの使用」については,著作権で保護される権利ではないので,別途同意の意思表示が必要となります。
                商用ソフトウェアで用いられる方法としては「クリックラップ」がありますが,オープンソースの定義の第10項はこれを念頭に置いて規定されています。
                http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html#10 [opensource.jp]

                特定の技術によらずに意思表示を確認できるうまい仕組みがあれば可能かもしれませんが。

                親コメント
              • なるほどー。使用方法を制限するのは、難しいわけですね。
                フリーソフトウェア・オープンソースに限らずかもしれませんが。

                ありがとうございました。

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