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Silphireの日記: 日本国憲法の実態 3

日記 by Silphire

日本国憲法(実態版)

なかなかブラックでおもしろい。ホームページからいくつか斜め読みしてみましたが、結構おもしろい文章を書く方です。

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    • 第八十条【下級裁判所の裁判官】

      2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 ただし、不況の場合は減額されることがある。


      正しくは

      下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできないが、仕事量が増えたり僻地に飛ばされることがある。

      あと

      憲法82条
      国の罪異性を処理する権限は、各省庁及び地方公共団体のMOF担による財務省主計局に対する接待額に基づいて、これを行使しなければならない

      憲法83条
      あらたに租税を課し、又は現行の租税の変更は、税務署長の裁量に委ねられる

      民法404条
      利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときは、その利率は年五分とする。ただし、システム金融の場合は週800%とする
      親コメント
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