日本国憲法(実態版) なかなかブラックでおもしろい。ホームページからいくつか斜め読みしてみましたが、結構おもしろい文章を書く方です。
693876 journal Silphireの日記: 日本国憲法の実態 3 日記 by Silphire 2003年01月23日 23時00分 日本国憲法(実態版)なかなかブラックでおもしろい。ホームページからいくつか斜め読みしてみましたが、結構おもしろい文章を書く方です。
法律なんか大嫌ぇだ! (スコア:1)
激しく同意!! (スコア:1)
これは明らかに違うだろ (スコア:1)
正しくは
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできないが、仕事量が増えたり僻地に飛ばされることがある。
あと
憲法82条
国の罪異性を処理する権限は、各省庁及び地方公共団体のMOF担による財務省主計局に対する接待額に基づいて、これを行使しなければならない
憲法83条
あらたに租税を課し、又は現行の租税の変更は、税務署長の裁量に委ねられる
民法404条
利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときは、その利率は年五分とする。ただし、システム金融の場合は週800%とする