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TCHIGUILAの日記: 雨の日が休み 2

日記 by TCHIGUILA

産能大学で労働法の運用の実際という講義を聞いてきた。
社労士さんが労働法のいろいろな条文について実際どう運用されているかを解説してくれる。
自分の会社の規則はいつも見ていても、他の会社のことなんて全然知らなかったから、結構参考になる講義だった。

で、その中の一節。労働基準法では

第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

と決められているのですが「雨の日を休日とする」という規則を運用している会社があるそうです。
もちろん雨が4週間を通じて4日以上降らなかったときのことを規定しなくてはなりませんが…。
ちなみに高速道路のサービスエリア専門の露天商さんだそうです。

うーむ。お天気商売ですな、確かに。

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  • by Anonymous Coward on 2007年12月12日 0時28分 (#1264194)
    え~と週の定義がされておりませんので(ry

    たしか日本の法律上、週の定義ってどの法にもなかったはず。

    あと公務員が日曜日お休みってのもね。これ豆知識な
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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