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日記

Tellur52の日記: 静かな選挙? 3

日記 by Tellur52

そういえば、もう公示も済んでるのに、
メガホンで候補者の名前を連呼する声が聞こえてこない。

この辺住宅地だから、遠慮しているのかもしれないけど、
候補者名を連呼するのは、まず名前を覚えてもらうために有効な手段だとは思うんですけどね-。

# 「嫌い」とされるかどうかは、時間帯と連呼の加減とほんのちょっぴりの政策次第。

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  • by parsley (5772) on 2012年12月08日 13時02分 (#2286883) 日記

    公職選挙法 [e-gov.go.jp]

    第百四十一条の三  何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

    なにこの日本語。選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。

    第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

    わざと分かりにくくしてるだろ。

    変な法律。

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    • > 選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。

      なるほどー、そうすると、
      自転車や飛行機に乗って演説を垂れ流すのはOKだけど、
      演説会場および街頭演説場所以外では連呼はだめよ、と。

      また、演説場所で演説するなら24時間OKだから、早朝の駅前で演説するのはOKと。
      でも、名前を名乗って候補者への投票を呼びかけるのは午前8時になるまで1回だけよと。

      これは、ややこしいな。

      親コメント
      • by parsley (5772) on 2012年12月10日 19時16分 (#2287762) 日記

        法文の解釈って難しいけど、停車していれば、演説はOKという解釈でいいんですよね。(たぶんね)
        走行中は、連呼行為しかしちゃいけないという解釈とされている。

        野田総理、「心から、心から、心から」とか言うし、連呼OKになっちゃいますね。・・・連呼の定義がないんだな。公職選挙法

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