BLOGOS で、ここ。 例の福井地裁の件です。
12036048 journal WindKnightの日記: 理不尽な判決を理不尽に説く弁護士 2 日記 by WindKnight 2015年04月29日 17時11分 BLOGOS で、ここ。 例の福井地裁の件です。 それなりの事情があるのかもしれませんが、これが通るのは一般的には問題だよねぇ。 リスクヘッジしないのなら、そのリスクは被ってもらわないと。
ぶつけられた方の弁護士の戦略ミスだね (スコア:1)
結果だけ見ると、保険に家族限定かけておいて他のものに運転させても
相手と運転手からふんだくれるように見えるので問題ですね。
他人の車を運転するときには家族限定や年齢制限などを確認しなきゃならないのか。
居眠りした運転手(被告A)に重過失があるから運転させた車の所有者(亡G)にも同一の重過失があるという、ぶつけられた方の弁護士の方針だったようだが、裁判官は採用せず失敗。戦略ミスだったようですね。
件の判決文 [courts.go.jp]より、
まず,被告Eは,亡GがG車の使用者兼運行供用者であることから,
被用者の過失について使用者の過失と同視されるのと同様,被害者側の
過失に係る事情として,被告Aの過失を亡Gの過失と同視すべきである
旨主張する。
しかしながら,使用者が被用者に対して一方的な支配関係を有するの
とは異なり,同乗者たる運行供用者と当該車両の運転者がそれぞれ有す
る運行支配や運行利益の程度は事案によって様々であって,一律に運転
者の過失を運行供用者の過失と同視すべきであるとはいえない。さらに、
亡Gと被告Aの関係性等に照らせば,本件について,被告Eが主張するように,被
告Aが亡Gの補助者にすぎず,運行支配や運行利益を一切有していなか
ったと認めることもできない。
また,本件について,他に,被告Aの過失を亡Gの過失と同視すべき
事情も認められない。
したがって,被告Eの上記主張は採用することができない。
もっとも、運転させた車の所有者(亡G)に全く責任がないわけでなく、
3割(危険招来と所有者)+1割(シートベルトせず)の減殺がされてますが。
福井地裁じゃトンデモ判決が立て続けに出たから (スコア:0)
「例の」だけじゃどっちかわからん。
やっぱ左遷されてくるような裁判官しかいないことが裏目に出たんですかね。立地的な意味で