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日記

YF19の日記: 個人情報の定義が必要だなぁ 6

日記 by YF19

大量の電話番号・氏名・住所情報を無料公開しているサイト「住所でポン!」

>住所・氏名・電話番号という、誰が見ても個人情報としか判断できない情報

ダウト。それだけでは個人情報にならない。一言で言えば、リアルの貴方を特定出来る情報が「個人情報」なんだよ。

例えば、この記事の情報の中に私の住所、氏名、電話番号があったとする。ところが、それだけでは私という人間をリアルに特定することは不可能なんだな。

何故なら、紐付けが足りてないから。なにしろ、この記事と件のサイトとの紐付けが無いんだから。

こんなものが個人情報になるなら、電話帳の配布自体が違法になっちまうわけだしな。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A [meti.go.jp]

    Q2.個人情報に該当する事例1で「本人の氏名」とありますが、同姓同名の人もあり、ほかの情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。
    A.同姓同名の可能性もありますが、氏名があれば、社会通念上、特定の個人を識別できるものと解されます。

    電話帳の情報について
    電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp]
    第29条

    4 電気通信事業者は、電話帳発行又は電話番号案内業務による場合を除き、電話番号情報を提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
    一 電話帳発行又は電話番号案内業務を外部に委託する場合
    二 電話帳を発行し、又は電話番号案内の業務を行う者に提供する場合
    三 その他第6条第3項各号に該当する場合

    「電話帳発行」「電話番号案内業務」では特例として個人情報を提供してよいということですね。
    もちろん、前提として「電話帳への掲載又は電話番号の案内を省略するかどうかの選択の機会を与える」ことが必要です。

  • 同意があればOK (スコア:0, オフトピック)

    by Anonymous Coward on 2012年09月08日 11時54分 (#2227408)

    電話帳は本人の同意を得ているから別に問題無いのでは?

  • いやいやいやいや (スコア:0, オフトピック)

    by Anonymous Coward on 2012年09月08日 12時30分 (#2227423)

    >>住所・氏名・電話番号という

    >ダウト。それだけでは個人情報にならない。

    いくら何でもむちゃくちゃ言うな。
    住所と氏名は個人を識別出来る情報だから、それだけで既に個人情報だ。
    そもそも

    >リアルの貴方を特定出来る情報が「個人情報」なんだよ。

    という基準が間違っている。
    例えば個人情報保護法が対象とする「個人情報」(これはあくまでも「個人情報」という全体の中の、法が保護すると決めている部分集合でしか無いけど)としては


    生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    となっている。つまり、個人を識別出来るIDは全て個人情報。法に明記されているように、氏名だけでも個人情報になるし、個人を規定出来る情報と住所や電話番号が組み合わされたものも該当。
    具体例としては、「Aという住所に住んでいるBさん」と言う情報は、個人を特定出来る(ある個人を指し示すことが出来る)ので個人情報。
    同様に、法に書かれているように「Aさん」という名前自体も、(同姓同名によりある程度幅があるとは言え)個人を指し示すことが出来るので個人情報に該当する。
    防犯カメラの映像だとか写真だとかも、そこから個人に到達出来る映像なのであれば個人情報。音声の録音も、そこから個人に到達出来るなら個人情報(例えば、声に非常に特徴のある人物の会話の録音だとか、世間一般に声がよく知られている有名人の音声テープとか)。

    「今目の前にいる誰か」だとか「自分が注目しているある人物」と紐付け出来るかどうかとかでは無く、「ある個人(もしくは同姓同名のように、ある程度狭い範囲の集団)を指し示せるポインタになる情報全般」が個人情報。

    具体例としては、例えば経産省が出してる産業利用向けのガイドラインでも参考にしてくれ。

    http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
    (p3あたり)

    連絡先等と氏名が組み合わさった時点でアウト。

    >電話帳の配布自体が違法になっちまうわけだしな。

    個人情報取り扱い事業者が、情報の収集時に同意を得ている以外の目的で配布を行っているならアウト。NTTが配ってる電話帳のことなら、あれは契約時に同意を得た人間の分だけが記載され配布されているのでセーフ。

    ただし、電話帳などの「氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等」で保持しているだけのデータに関しては個人情報保護法の規定する個人情報取り扱い事業者であるための要件(5000人分以上のデータを保持)にはカウントしないから、その他の部分で5000人分以上のデータを保持していなければ法規制の対象である「個人情報取り扱い事業者」には該当せず、規制はされない。
    (規制はされないが、その保持している住所・氏名・電話番号のデータが個人情報である事には変わりない)

    • by Anonymous Coward on 2012年09月08日 13時34分 (#2227451)

      個人を識別出来るIDは全て個人情報。

      ところが、「特定の個人を識別することができる」の「することができる」ってのが法律用語。

      http://law.nijio.net/rippo/yogo.html#RG031 [nijio.net]
      (トップページはこちらhttp://law.nijio.net/rippo/index.html)

      することができる 
      (1)事実上の権利・能力・権限とは関係なく、本来の権能ではないが法令によって権能が付与されていることを表す。たとえば、防火・準防火地域で耐火建築物にしなければならない規定で、「準防木三」は一定の「準耐火建築物<略>とすることができる」など(法27条)。
       関連=する、とする、することができない、するものとする、準耐火建築物

      原理的可能性の話ではなく、実施可能な状態を示します。
      #某市長がTポイントIDを個人情報ではないと言う根拠もどうもこれらしい

      投稿者がバレそうな気もするが、とりあえずACで

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      個人情報保護法上は4情報が揃って かつ 5000件以上ないとだめだろ
      権利を主張するときは、義務も考えよ。

      • by Anonymous Coward

        年賀状を5000枚以上出す人はアウトですか?
        国会議員をしょっぴけますね

        # 個人は除外されていますので大丈夫です

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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