airheadの日記: memo: CCIPS NET法について
CCIPS (8)distinctions の回答部分での、「丸括弧内の「NET法の下で」というのは後半1文のみにかかる? それとも前後半2文にかかる?」という疑問の続き。WikiにPOSTしようとしたら、
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 1679370 bytes) in (snip)/backup.php on line 67
とのことなんで、ここに。
---NET法での[[改正のサマリ:http://www.cybercrime.gov/netsum.htm]]、[[改正差分:http://www.cybercrime.gov/17-18red.htm]]を調べた。NET法によって次のような法改正がなされている。
---「17.506(a)に該当する犯罪的侵害(商業的な便益や私的な金銭上の利得目的)は、5年以下の...」のみだった著作権侵害の規定に、後半にあたる「17.506(a)(2)に該当する犯罪的侵害は、3年以下の...」が追加された。
---「financial gain」はあらゆる対価を指し、他の著作物も含まれる、と定義した。「reproduction or distribution」に電子的手段によるものを含めた...などなど。
---訳文の話に戻るが、「under the NET Act」は後半1文のみ(「3年以下」とある方)にかかっているものと思われる。「電子窃盗禁止法""の下では""」という訳だと著作権法とNET法が個別のものとして存在しているような印象を与えるかもしれないので、「(2)まともに受け取ってもらえないのでしょうが...」の回答部分の訳にならって、「電子窃盗禁止法""に基づき""」とした方が良いかもしれない。(07/16 17:50 airhead)
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