akiraaniの日記: デジタルコピーと著作権1
日記 by
akiraani
Winnyにしろ、CCCD問題にしろ、私的録音補償金にしろ、問題の根本はデジタルコピーが従来で言うところの複製と使われ方が違うという点に尽きるのではなかろうか。
例えば、検索用サーバを日本国内に設置可能にの問題にしてもそうなのだが、根本原因はアナログデータに対する複製権の扱いをそのままデジタルに持ち込んでいることにある。
もともと、著作権法で著作財産権が保護されるのは著作者が創作活動において正当な対価が払われることを保証するための仕組みである。なぜそんなことをする必要があるかというと、文化の発展のために必要だからだ。創作活動に対する対価が支払われなければ、創作者が生活することもできないし、創作意欲が著しく失われることに直結する。
書籍にしろ音楽にしろ、著作者が創作活動にする対価を得るためには、ほとんどの場合創作物を流通に乗せそこから対価を回収する必要がある。出版社、レコード会社が著作隣接権を持つのはその流通経路を維持することが文化の発展に不可欠だからだ。しかし、デジタル技術とネットワーク技術の発展によって創作物の流通経路が出版社やレコード会社に頼らずとも容易に確保できるようになった。対価を回収する仕組みも近年整備されつつある。
アナログ著作物とデジタル著作物の一番の違いは何かというと、「デジタル著作物には移動という概念がない」ことにある。一般的に移動と思われる操作を行った場合でも、実際には移動先にデータの複製を作成してから複製元データを消すという操作が行われる。つまり、頻繁に複製されては削除されるという動作を実は内部的に行っているということになる。
他にも、表示処理等でアクセスが高速にできるメモリへデータを読込んだりすることもあれば、冗長処理のために複数のクローンを作成するなど、内部的に複製を行っているケースは多々ある。
これらの複製について著作権法を厳密にあてはめれば、著作者の許可なしに行ってはいけないことになる。もちろん、私的複製権など、問題がないケースもあるが、ネットワーク越しの作業になるととたんに雲行きが怪しくなる。
途中だけどとりあえず書き込みだけ
例えば、検索用サーバを日本国内に設置可能にの問題にしてもそうなのだが、根本原因はアナログデータに対する複製権の扱いをそのままデジタルに持ち込んでいることにある。
もともと、著作権法で著作財産権が保護されるのは著作者が創作活動において正当な対価が払われることを保証するための仕組みである。なぜそんなことをする必要があるかというと、文化の発展のために必要だからだ。創作活動に対する対価が支払われなければ、創作者が生活することもできないし、創作意欲が著しく失われることに直結する。
書籍にしろ音楽にしろ、著作者が創作活動にする対価を得るためには、ほとんどの場合創作物を流通に乗せそこから対価を回収する必要がある。出版社、レコード会社が著作隣接権を持つのはその流通経路を維持することが文化の発展に不可欠だからだ。しかし、デジタル技術とネットワーク技術の発展によって創作物の流通経路が出版社やレコード会社に頼らずとも容易に確保できるようになった。対価を回収する仕組みも近年整備されつつある。
アナログ著作物とデジタル著作物の一番の違いは何かというと、「デジタル著作物には移動という概念がない」ことにある。一般的に移動と思われる操作を行った場合でも、実際には移動先にデータの複製を作成してから複製元データを消すという操作が行われる。つまり、頻繁に複製されては削除されるという動作を実は内部的に行っているということになる。
他にも、表示処理等でアクセスが高速にできるメモリへデータを読込んだりすることもあれば、冗長処理のために複数のクローンを作成するなど、内部的に複製を行っているケースは多々ある。
これらの複製について著作権法を厳密にあてはめれば、著作者の許可なしに行ってはいけないことになる。もちろん、私的複製権など、問題がないケースもあるが、ネットワーク越しの作業になるととたんに雲行きが怪しくなる。
途中だけどとりあえず書き込みだけ
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