akiraaniの日記: MYUTAの話の簡単なまとめ
これ関連の話。ここに出入りしてる人の大半にはいわずもがなの話ですが、チャットなんかで話題に出たときためにまとめ作っておきます。
とりあえず、何がまずいかって以下の一点につきます。
・公衆送信について誰がやったのかという判断を機器の所有者で決定していること
今回の判決において、東京地裁は、本件サービスにおいては、同社が貸与した専用のアプリケーションソフトを用いて携帯電話用に変換された音楽ファイルが同社の管理・所有するサーバに蔵置され、そのサーバから各会員ユーザの携帯電話に送信されていることなどから、本件サービスにおいて行われる複製及び公衆送信の主体は同社であると判断し、同サービスにはJASRACの有する複製権および公衆送信権に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
とあります。
サービス自体はCDの曲を携帯の着メロに変換するサービス。変換するときに一旦データを個人認証機能付のデータストレージサービスに置いてデータを変換し、ユーザーはそれをダウンロードすることで着メロを入手できるという仕組みのようですね。
まあ、ぶっちゃけて言うと、適法かといわれると限りなく違法よりのサービスです。いわゆる私的複製の条件には「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というのとは別に、「公衆用自動複製機器を用いていないこと」という条件があります。ホントはさらにややこしい例外の例外規定があったりするんですが、とりあえず音楽データはこの条件に引っかかります。
どこからが公衆用自動複製機器にあたるかという問題があるんですが、このサービス自体が公衆用自動複製機器にあたる可能性があります。
問題は、公衆送信権の方です。
サービス自体は個人認証を使用しており、利用者は自分が所有しているデータしか利用することができません。データをアップロードした当人から見れば配信先は自分のみです。公衆送信に当たるためには対象は不特定の多数である必要があるので、少なくとも対象が個人であるこのサービスが該当するとは考えにくいです。
が、サーバを所有しておりそのサーバから不特定多数の会員に対してデータを送信していることには変わりないので公衆送信にあたるとされています。はっきり言ってむちゃくちゃです。この形態でも公衆送信に該当するのであれば、オンラインストレージ系のサービスは軒並み違法となります。サーバの所有と不特定多数への配信が問題だとすると、理屈の上では電子メールサービスすらも違法になってしまいます。
判決文の公開がまだのため本当にそうなのかははっきりしませんが、すくなくともJASRACのプレスリリースの表記からはそうとしか読み取れません。
そもそもJASRACがなぜ公衆送信権にまで言及しているのかといえば、おそらく、個人使用における複製に関してはJASRACは個人相手に請求を行う必要があるからというのが一番大きいと思われます。
個人ユーザーそれぞれに対して個別に契約を行うのは手間の問題で非効率的です。自己申告制にすれば黙ってコピーされるが、かといって個人認証機能を提供しているサービスに対して逐一チェックをかけるのは事実上不可能。膨大な手間をかけてチェックしても、そもそもそんなサービスにユーザーが寄り付かないのでお金にはなりません。
JASRACの主な業務は著作物利用料金の徴収で、違法利用の摘発ではありません。違法だ違法だと騒ぐだけではJASRACにはお金は入ってきません。損害賠償を請求するなり、楽曲使用契約を結ぶなりする必要があります。
となれば、ユーザーではなくサービス業者を相手にするしかないわけで、そのためには複製権侵害だけでは話が進まないわけですね。その点、公衆送信権侵害に問えるのであれば「ネットワークを利用した音楽配信」としてサービス事業者と一括契約することが可能になり、現実的なビジネスの話が持ち出せます。
この判決自体はJASRACが裁判所に訴えたのではなく、JASRACのクレーム請求があまりにも無茶なので裁判所に問い合わせて真偽をたずねたところ、JSARACが正しいよと言われてしまったものです。
JASRACは多少無茶な理屈でも使用料を請求してきます。有名なのが歌詞の引用問題で、これも詳しく話し出すと長いですが、個人や体面を気にする接客・サービス業など立場が弱いから足元を見ているのではと勘ぐりたくなるケースも多々あります。
個人的な想像ですが、ことの経緯は
- 手持ちのCDから着メロ作られると、着メロサービスの利用料が減るのでJASRACとしてはいただけない
- できれば著作権料を徴収、最悪サービスを阻止を目的に無茶な理屈でイメージシティに請求
- イメージシティはそんな無茶な理屈があるかと、不当要求だと提訴
- ところが判決がかなりアレなことになってて、業界全体を巻き込んで大騒ぎ←今ココ
って所なのではないかと。
判決文が出たようなのでとりあえず公衆送信に関する部分だけ読んでみた。要約すると以下の三段論法でいいのかな?
- サーバ所有者が相手をしているのは不特定多数である
- 着メロデータの作成(複製)の主体がサーバ所有者である(カラオケの法理)
- どちらもユーザー主体ではないので不特定多数への配信と解釈する
うーん、微妙だなぁ。キーポイントは2なんだろうと思うけど、例えばメール送信なんかは不特定多数に対して可能なわけで、自分に対して著作物をメールで送信すると公衆送信権侵害ってことなるような?
それから、複製云々の話はカラオケの法理を適用することで複製主体をサービス提供者に持ってくるという話で、公衆自動複製機~の話は最初から争点にはなってないようです。まあ、お金にならないというところまではおそらくあってると思いますので訂正はしませんが。
壇弁護士のブログでも近々解説があるようなのでメモ
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