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火星

akiraaniの日記: 著作権法改正がなぜもめるのか

日記 by akiraani

 今現在話題になっている著作権回りの問題は、そのほとんどが著作財産権にかかわるもので、権利者団体と呼ばれている人々が振りかざしているのは厳密には著作権ではなく著作隣接権である。
 音楽関連の著作者本人の財産権に関しては日本においてはそのほとんどをJASRACが委託管理しており、JASRACの定める契約ベースでの処理(民事訴訟も含む)が行われている。確かに著作権法がベースになってはいるのだが、契約ベースであり運用基準はJASRACが需要に応じて随時変更できるので、そもそも法改正は実はあまり必要ではない。
 改正による権利強化を強く求めているのは、著作権法でいうところのレコード製作者と実演家である。
 インターネットという新しい流通経路の登場で一番割りを食ったのは競合するパッケージ流通を手がけていたレコード出版社であるから、ある意味当然の反応だし、そのレコード出版社と一蓮托生である演奏者に関しても、このあたりの事情は同じだろう。

 ところで、なぜ音楽、映像関連だけ問題になるのか不思議に思った人はいないだろうか? もともと、著作権法は出版業界の取り決めから発展したものであり、音楽や映像での著作権は歴史的には後付で追加されたものだ。本来であれば書籍業界が真っ先に問題視しているはずである。
 一番大きなポイントは、書籍はアナログ媒体であるということだろうか。書籍の複製というのは個人ではそう簡単にできることではなく、高価な専門書でもない限りまるまるコピーするよりも新しい本を買ってきたほうが安いし、コピーは媒体としての使い勝手も悪くなる。デジタル化にも大変な手間がかかるため、個人で行うのはごく一部の好事家だけというのが現状だ。このため、商売に影響を与えるほどの複製行為は海賊版以外には行われない。
 そもそも、出版業界は著作権法よりも業界内の独自の慣習によって成立している部分が多い。パロディや模倣などが頻繁に行われるが、逐一著作権法を元に争っていてはきりがないからだ。
 しかし、音楽業界は違う。音楽CDはデジタル媒体であるため複製が容易で、ポータブルオーディオプレイヤーなどにコピーしたほうが便利に聞くことができる。CD一枚あたりの価格設定も諸外国に比べ高く、末端ユーザーレベルでもレンタルCDをコピーしたものの方が安くて便利という状況にある。
 二次使用料などの規定もかなり細かく規定されており、少なくともマスメディアでの二次使用は著作権法に基づいた料金徴収システムで運用されている。

 なぜ著作隣接権なる権利が出てきたのかと言えば、著作物を広く知らしめるための流通網を維持するために必要だったからである。本来、著作権法の目的とするところは文化の発展であり、音楽業界を保護することで日本の音楽文化が発展すると認められたからこそ制定されている権利だ。
 しかし、インターネットの出現で音楽の流通コストは劇的に安くなり、音楽製作環境も個人で購入できるソフトウェアシンセによる打ち込み環境でも素人には演奏と区別がつかないクオリティで音楽が製作できるようになった。つまるところ、レコード製作者がなくても作品を発表できる世の中になりつつある。
 既得権益としての著作隣接権はその存在意義を失いつつあるにもかかわらず、その著作隣接権によって成立している立場上さらなる権益拡大要求を出すしかない。
 この矛盾に、ここ数年の著作権関連の騒乱の原因があるのではないだろうか。

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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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