akiraaniの日記: ロージナ茶会ちゃんねる MAG・ネットサプルメント篇が面白い 7
うちのブログでこっそり取り上げてたりするんですが、この日記を見てるかもしれない人にお勧めしたくなったのでこっちでもご紹介。
白田先生がMAGネットに出演して、例によってまったく消化不良な感じで語りたいことがほとんど言えなかったので勝手に補完することにしたそうで、みっちり90分ほど語ってくれています。
追記:元の動画はニコ動ですが、上でリンクしてるブログで外部プレイヤーを置いてますので、ニコ動のアカウントがない方でも見れます。面白いので時間と興味がある方は是非どうぞ。
テーマはというと、二次創作と著作権について。
内容はかなり衝撃的です。冒頭に結論が出てくるわけですが、だいたい以下のような感じ。
- 著作権法の条文上では、二次創作・同人創作は著作権侵害ではない
- しかし、判例や業界慣習ではそうなっていない
- 著作権教育のいっそうの推進が必要
まあ、わかる人にはどういうことかだいたいわかると思いますが、現在の著作権法は法の条文をかなり拡大解釈した運用がまかり通っています。
早い話が条文を日本語の文法通りに解釈すると、アニメや漫画の人気キャラを使って創作ストーリー漫画を描く一般的な二次創作と言うのは複製権や翻案権の侵害には当たないと読むのが自然だろうという話ですね。
素人がいい加減なことを言っているわけではなくて、知財や情報に関する法律の専門家が、きちんと予算をかけて研究したうえでの結論がそうだということです。
しかし、サザエさん事件、けろけろけろっぴ事件、ポパイ事件、ときめきメモリアルメモリーカード事件など、判例を紐解いていくと、実際には必ずしもそのように運用されていないという実態があります。そちらについても解説されています。
キャラクターという存在について、どこまでが著作権法の定義するところの創作物にあたるのか、そのあたりの定義についても詳しく解説されています。
個人的な感想としては、このあたりの事実を踏まえるとこないだの日記でネタにしたクリプトン・フューチャーメディアの話もなにやらおもしろげな解釈が可能になりそうな気もします。
まあ、どんな解釈ができたとしても、クリエイターが作ったものの創作性と価値をどう評価するのかという点に変わりはないわけで、著作権法がいかに欠陥品で使い勝手の悪い法律であるかを再認識するだけなのですが。
追記
それにしても、コメントしてる人、紹介してる動画見てないっぽいなぁ。著作権法の文脈上の解釈は慣習や判例と一致しているという前提の元にコメントしているように見えるが、開始5分の時点で白田先生はその前提がおかしいという結論を出しているわけで、見てればそんなコメントが出てくるはずがないんだよね。
まあ、必ず見ろとは言わないけど、見もしないで 斜め読みでいいから、みてから書けよ とか平気でかけちゃうのはちょっと恥ずかしいんじゃないかなぁ。
メチャクチャなこと広めるなよ (スコア:0)
>>現在の著作権法は法の条文をかなり拡大解釈した運用がまかり通っています。
なんであなたはいつも想像や妄想で日記書くんですか?
つーか著作権法を斜め読みでいいから、みてから書けよ。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html [cric.or.jp]
27条と28条を100回読んどけ。
Re:メチャクチャなこと広めるなよ (スコア:1)
だいぶ知財・著作権法関係にお詳しい方とお見受けしました。
すみませんが、今回の話は私が言いだしたことではなく、白田先生の研究の結論です。
コミケなんかで白田先生に直接会ってお話しする機会もありますので、よろしければ、白田先生にそのようなご意見があったことを伝えておこうかとおもいます。
つきましては、匿名の臆病者では説得力に欠けますので、どのような立場(職種、保有している知財関係の資格など)なのか個人情報に抵触しない程度に表明いただけますでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
> 匿名の臆病者では説得力に欠けますので
立場ば悪くなるとこうやって逃げをうつのが卑怯者の定番だなww
Re:メチャクチャなこと広めるなよ (スコア:1)
老婆心ながら、コメントは全部見た方が良いですよ。
例えば日記本文とかも、ちゃんと読み返してみることをおすすめします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
27条と28条が適用されるなら「複製権の侵害ではない」という主張自体は嘘じゃないな。
実際には
> サザエさん事件、けろけろけろっぴ事件、ポパイ事件、ときめきメモリアルメモリーカード事件
の中になぜか含まれてないポケモン同人誌事件で複製権の侵害と認定されてるけど。つまり創作と認めてさえもらえなかった。
Re: (スコア:0)
ときめきメモリアルメモリーカード事件も、この話の中で持ち出すのは筋が悪いと思いますね。
あれは同一性保持権での争いだし。
Re: (スコア:0)
(定義)
第二条 十一
二次的著作物:
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物)
第十一条
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権