akiraaniの日記: なぜ著作権法や性表現規制の強化は言論の自由を侵すのか 2
※このエントリはロージナ茶会のステマです。
ロージナ茶会チャンネルで白田先生が『著作権強化が日本に与える影響』について語った動画がアップされていたので、見ました。
例によって2時間半コースで熱弁を振るったみたいですが、長すぎてとてもアップできないので動画としてあがっているのは最後のまとめの30分程度。
まとめを見る限り、論の主軸となったのは、日本式著作権法と米国式著作権法の運用思想の違いと、それらを無視して権利だけ取り入れることのリスクについてのようですね。
いわく、非親告罪化するのであれば、無手順方式で権利を大きく設定して例外条項を作るという現在のホワイトリスト的な法制度を、登録制度、フェアユースを導入するなどしてブラックリスト的な運用に改めなければ問題になる、と。
思うに、何が問題なのかというと、これまで親告罪方式でグレーゾーン運用されていた部分に、警察などの第三者が介入する手段を与えることが問題なのだと思います。
グレーゾーン運用とはすなわち侵害の範囲を広くとっておいて慣習的に問題がある場合に訴えるというものですが、非親告罪化することで警察など国家権力が恣意的に法の執行を行う手段を与えることになります。このことが言論の自由を侵害することにつながるわけです。
一方で、言論の自由とは検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由であり、広義に解釈できる著作権の告発を国家権力が恣意的に行えるということは間接的な検閲の手段を与えているということですね。
これは同じ話が東京都の青少年健全育成条例などの過剰な性表現規制にもいえます。あいまいな条文で範囲を広く取り、恣意的な運用を可能とすること自体が問題なわけです。だから「どう解釈しても恣意的な運用ができない条文」にする必要があるわけです。
国家権力が正義でも平等でもないから憲法でそのように定められて国家の権利が制限されているわけで、検閲につながる手段を与えること自体が軽く違憲なのですが、この問題をきちんと理解してる人って少ないのではないかという気がします。
この手の話で言論の自由を侵害するものではないと主張する人は、多くが「そのような運用は実際にはされない」という論旨を展開しますが、それって何が問題視されているのかを一切理解できていないってことなんですよね……。
ちなみに、白田先生が『著作権強化が日本に与える影響』について語った動画は完全版がコミケでDVD形式で配布予定だそうなので、コミケで入手しようかと思いまステマっ。
最近は… (スコア:1)
> あいまいな条文で範囲を広く取り、恣意的な運用を可能とすること自体が問題なわけです。
と言うのがあまり理解されていないと言うか、
むしろ、運用側が柔軟に違法認定できちゃう事を望ましいと考えている節があるよね。
都政にとても国政にしても、
ルール軽視と言うかね。
明文化されているルールさえ守っていれば自由、と言うのではなく、
むしろ、ルールなんかどーでもいいから空気読め、と言う社会なんじゃないかと。
で、その空気を決めるのは運用側の設定した有識者による委員会
Re: (スコア:0)
白田氏も非親告化を否定しているわけではありませんね。
それがバカの手にかかった結果がこれだ。