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日記

akiraaniの日記: 本日のねためも 1

日記 by akiraani

「紙の発明」に匹敵するインパクト――新型iPadは、これから奇跡を起こす(ITmedia)
 この画面写真は説得力があるな……。DPIが倍になるって凄いんだな。しかしまあ、それがイノベーションになるかどうかはこれからAppleのコンテンツサービス次第なんだろうけどね。アメリカでは映像方面でのサービス展開でなんか仕掛けてくるんじゃないかという気がするけど、日本ではどうだろうね。正直、版下データそのまま流用した高解像度なのに低コストな電子書籍とかiPad専用に出てくるといろいろ変わってくるのかもしれない……。

小学生は電子書籍を知らないし親も読ませたいと思っていない――子どもライフスタイル調査から(ITmedia)

なお、同調査では漫画・雑誌・学習参考書の読書は除外されている。

なんでそんな若年層向け電子書籍の主力を外したジャンルで調査してるのかと思ったら、調査してるところがアスキーメディアワークスか。……いや、にしてもこれはどうかなぁ。

著作権法改正案が国会に提出、「写り込み」は合法化、DVDリッピングは違法化(InternetWatch)
 三十条(私的複製)にがりがり修正が入ってるな。この記事にはないが三十条の三がよくわからん。「著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者」が「検討の過程」で複製することがNGかどうかって話は、そもそも著作権者の許諾とやらのなかに含まれているはずで、しかもそもそも私的な範囲ではない利用に思えるんだが、なんで私的な複製について定義してる三十条にわざわざ追加しているのか……。アクセスコントロール回避まで私的複製から外れてしまった件も含めて、これそのまま通ると大問題になりそうな気がする。福井健策弁護士あたりの解説記事が欲しい。今月のネットの羅針盤とかで取り上げてくれないかなぁ。

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  • by Anonymous Coward on 2012年03月19日 11時34分 (#2119671)

    三十条の三は最終的に許諾が得られなかった場合でも、さかのぼって違法にしたりしないということを想定しているようです。文化審議会の報告書では、キャラクターの商品化のために社内で企画書を作成したが、最終的に著作権者の許諾を得られなかった場合などが例としてあげられています。
    http://www.cric.or.jp/houkoku/h23_1b/h23_1b_2-1-4_main.html [cric.or.jp]
    ちなみに「三十条の三」は三十条の一部ではありません。条文を途中に挿し込む場合は過去の判例等が参照している条番号がずれないように「の一」とかつけますが、独立した条文です。マイコンBASICで行番号を10番ごとにつけたりしてたバッドノウハウみたいなものです。

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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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