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日記

akiraaniの日記: Culture Firstは実はけっこう新しい組織 3

日記 by akiraani

権利団体「Culture First」、複製機能を持つすべての製品/サービスについて補償金を求める方針へ関連の話、ストーリーには乗り遅れたので日記に。

実はCulture Firstはダビング10問題でもめてた頃に私的録音録画補償金の受け取り権利者がごねるために作られたロビー団体で、できたのは2008年。発足時のことは実はすらどでもストーリーに上がっていたりします。
著作権利者団体が「Culture First」宣言、私的録音録画補償金の拡大目指す

まあ、その後どうなったのかというと……

著作権延長反対派が軒並み外れた「基本問題小委員会」開始
東芝、デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金を支払わず
デジタル放送専用レコーダーの録画補償金訴訟で東芝の勝訴が確定

要約すると、ダビング10関係での補償金問題は
・会議の場からメーカー外して欠席裁判のまま補償金の範囲拡大を画策
・メーカーは合意が取れていないとしてデジタルチューナーでは支払いを拒否
・法廷闘争に持ち込むも完膚なきまでに敗訴

と、見事に返り討ちにされてしまったわけですね。もともと補償金範囲拡大を目指して作られたロビー団体なので、この時点で組織としての存在意義がない状況になってしまっているわけです。というわけで、組織としての存在意義を維持するためにも常にこういうことを言ってないとだめなんでしょう。

ちなみに、もともとiPod課金は2005年の文化審議会著作権分科会法制小委員会で議題に上がった話で、権利者が無理な範囲拡大の要望を出しては会議が紛糾して結論が出ずお流れになり続けている問題だったりします。

余談ですが、何年も会議してるのにまったく成果らしきないものがでてないのはまずい、ということで無理やりひねり出した内容が、あの悪名高い「DL違法化」だったりします。

今回の件も、むしろ警戒すべきは補償金の要求で譲歩する代わりになんらかの権利拡大を認めろという感じで著作権関係の無理な要求を通そうとすることなんじゃないかと思います。
最初に無茶な難癖をつけて脅しておいて、譲歩に見せかけて交換条件として自分に有利な要求を相手に飲ませるというやくざ的な交渉術の一環なんじゃないかという気がするんですよね。

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  • 同感 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2013年11月20日 11時27分 (#2498173)

    > 今回の件も、むしろ警戒すべきは補償金の要求で譲歩する代わりになんらかの権利拡大を認めろという感じで著作権関係の無理な要求を通そうとすることなんじゃないかと思います。
    > 最初に無茶な難癖をつけて脅しておいて、譲歩に見せかけて交換条件として自分に有利な要求を相手に飲ませるというやくざ的な交渉術の一環なんじゃないかという気がするんですよね。

    なので、こちらも無茶な要求をぶつけて譲歩の前に相殺できないだろうか?
    例えば…

    「複製機能を持つすべての製品/サービス」を対象に取ると言う事は、
    現状で「著作物」と認められていない全てのデータをも対象に取ると言う事であるから、
    著作権や著作賢者の概念を拡大し、(当然、ベルヌ条約なども片っ端から離脱し、)
    全ての日本国民を、補償金を受け取るべき権利者と見なすべきである。
    よって、補償金は税方式とし、一般財源に組み入れる事とする。
    私的録音録画補償税の納付により、課税対象機器の購入者は
    (複製制御機能の有無や契約内容に関わらず)全ての著作物の複製権を得る。

    • by 90 (35300) on 2013年11月20日 13時10分 (#2498218) 日記

      …そこで、これまでの慣習をふまえ、補償税の徴収業務は円滑な回収のために設立される認定補償税回収代行団体が当面の間担うことが妥当と考えられる。現行の回収団体職員は新団体で再雇用、新団体は補償税の直接徴収への円滑な業務引き継ぎのため約100年後の2112年をめどに早期の解散を予定し…

      ぶっちゃけ、補償金の中間マージンで食ってた人の生活をどうやって維持するかという話だと思う。アーティストは気にしてないはず。

      # これがのちにロボット製造業へと転換するハツシバの運命を決定づけた事件であり
      # いまやハツシバの社菓であるドラ焼きは当時生産されていたコンパクトディスクを模して焼かれている

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      案外、理にかなってるんだよねw

      著作物を複製したという事実でなく、複製可能なモノ・サービスから全て補償金を取る、ということは、
      著作者ではなくとも、著作物を「製造可能な」人は全てその補償金の分前を受け取る資格がある。

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