akiraaniの日記: 写真の著作物の創作性ってなんだ、という話 96
「昆虫交尾図鑑」問題、写真に類似するという理由だけで著作権侵害にならないと出版社反論対立へ。
ネットイナゴがまた若手クリエーターをいじめて喜んでいるらしいという話題を見たので日記のネタに。
なんでも、昆虫の交尾の様子をイラストにした図鑑で写真からのトレスがあったので著作権侵害ニダ、ということらしい。
これ騒いでいるやつ、具体的に何がどうなったら著作権侵害になるのかわかっていってるのだろうか……。
まず、著作権法上の写真の扱いについてわかっているのだろうか、というのが怪しい。写真には著作権が存在する可能性はあるが、すべての写真に著作権が発生するわけではありません。あくまで、その写真に「創作性」が認められなければ、新聞記事での事実の列挙なんかと同じで著作部にはなりません。
では、具体的に写真における創作性とはどういうものかというと、これがざっとググってみた限り判例見ても基準はさっぱりわかりませんという状況のようです。なので、原点的な部分に立ち返って考えてみたいと思います。
著作権法上、創作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。なので、ただあるものを正確にとらえただけの写真、たとえば、絵画を真正面のアングルから撮影した写真なんかには写真の著作権は発生しません、ということになっています。
つまり、レイアウトやらフォーカスなんかの写真の技術でどうこうする部分に創作性が認められるということです。
この点を当てはめて考えてみると、写真を模写したイラストが即著作権侵害になるのかというと、かなり限定的な状況であることがわかると思います。少なくとも、写真とイラストは著作物の種類が異なっているので、ネットイナゴが一般的に著作権として認識している複製権侵害になることはほとんど考えられません。
となると、ありうるのは翻案権ということになる。翻案であるためには、元の写真の創作性の部分を何らかの形で引き継いでいないといけないわけで、「昆虫の交尾の写真」のどの部分が創作性の対象になりうるのかというところを考える必要があります。
仮に、ポーズそのものに創作性があるとすれば、著作権はそのポーズを考え出して実践させたものに対して発生することになる。昆虫の交尾の場合、昆虫が自らそのポーズをとっているので、ポーズを創作したのは昆虫自身。そもそも、昆虫は著作権法上で保護される対象ではないし、最初にそのポーズをとった個体が死亡してから70年以上経過していることも明らかなので、仮にポーズに創作性があっても、それはパブリックドメイン扱いとなるだろう。
ということは、昆虫の交尾の写真が著作物と認められるためには、ポーズ以外のところに創作性が必要になる。
そこをどう考えるかは主観による部分が多いと思いますが、レイアウトや色味、焦点距離やアングル、フィルタ効果などの全体のバランスの部分に創作性が認められるとうことになるのではないかと思います。これらの要素が図鑑のイラストに出るかといわれると激しく疑問です。
というわけで、図鑑と銘打った書籍に掲載されているイラストが、写真の創作性を翻案した要素を持つのかといわれると、個人的には可能性は非常に少ないというのが個人的な感想です。まねできるとすればアングルくらいのもの。昆虫の写真のアングルなんて魚眼レンズ使って距離を工夫するとかしない限り、誰がどうとってもだいたい一緒になるわけで、一般的にはそういうものには創作性は認められませんし。
そこで、いくつか検証画像とやらを探してみてみましたが、何を比較しているのかというと……はい、予想通りポーズとアングルしか比較していません。騒いでる人も、似ているかどうかを印象論で語っているだけ。これでは著作権侵害がどうかは検証できませんね。
というわけで、件の図鑑が写真の著作権を侵害しているとは個人的にはまったく思えませんね、という話でした。
ちょっとひどいんじゃないか? (スコア:2)
元になったあの写真を見る限り、昆虫を撮る角度や瞬間を切り取るタイミングに芸術的意図を感じる。背景等をから切り離した物に著作権を認めないというのは、あまりにもトンチンカンな話だ。
極端な話、岩合光昭さんの猫写真の猫部分だけをきりとって、トレースしまっくて売っても著作権侵害じゃないって、ちょっとありえない。
Re: (スコア:0)
ありえないとする根拠がわからない。
岩合氏の猫だけイラストにして売る分には問題ないだろ。
あの作品は背景も含めた世界観に創作性があるんだから、
そのまま印刷してポストカードにしたらアウトだろうけど。
Re:ちょっとひどいんじゃないか? (スコア:2)
岩合氏の猫写真て、その猫一匹一匹の表情や仕草を、彼ならではの知識、テクニックそして愛情をもって撮ってますよ。
彼でなければ出てこない、そして、その猫でなければ、その瞬間でなければありえない、猫写真があるわけです。もちろん、背景も含めると、もっと芸術性は上がることは重々承知していますが、猫単体でも、そこには彼ならではの猫が表現されています。トレースして著作権を侵害していないとは考えられない。
Re: (スコア:0)
背景も含めた世界観に創作性がある
猫の表情を切り取るタイミングや、それを撮る角度には創作性がないとでも?
Re: (スコア:0)
ないでしょ。
ノラ猫の表情が著作物だとする判例を示してください。
Re: (スコア:0)
猫の表情を切り取るタイミングや、それを撮る角度
と言っている。
ノラ猫の表情
とは言ってない。
判例以前に、相手の言をすり替えないように。
ふと思った事 (スコア:1)
その図鑑の絵をトレスしても、著作権侵害にはならなそうだな、と。
飽くまでも、感覚的にね。
Re:ふと思った事 (スコア:1)
この件にかぎらず、ネットでさわがれている「トレス疑惑」とやらのほとんどは、法廷に持ち込んでも侵害認定されないと思いますよ。
トレス疑惑の検証サイトで著作権法上意味のある検証をしてるところって見たことがないです。
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餅は餅屋と言うか (スコア:1)
akiraani さんの個人的な見解よりも、お馴染み栗原潔先生の見解 [techvisor.jp]の方が妥当だと思う。
どうして? (スコア:1)
対象に関係なく画面構成やシャッターチャンスに創作性が認められている、具体的な判例についてはIDでコメントしないのはなんで?
Re:どうして? (スコア:1)
ID以外でコメントしていると思っているのはなんで?
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Re:どうして? (スコア:1)
まあ、一言で言えば、参考にはなるけど的はずれだからですかね。
どこが該当するのか意見でもあればコメントのしようもあるんですが、すでに日記本分でなぜ該当しないか説明できる事例へのリンクだけならべられてもねぇ……。
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ん? (スコア:0)
> 仮にポーズに創作性があっても、それはパブリックドメイン扱いとなるだろう。
何処の国のお話をしているの?
途中まで日本の話だと思って読んでた。
流石に「何処の国でも同じ」とは思ってないだろうけど、
Re:ん? (スコア:1)
日本にはパブリックドメイン概念が存在しないというご主張でしょうか?
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ジョークなら最初にジョークと(ry (スコア:0)
ジョークならジョークと書いてくれよ最初に書いてくれよ。真面目な話かと思って読んじまったじゃないかw 写真の撮影者は生きてるからな。
# 写真に著作権が生じないなら、専門化が取った写真、Wikipediaにアップし放題だな。可能性が広がりまくる。
Re:ジョークなら最初にジョークと(ry (スコア:1)
直前の一文の日本語を理解するだけの日本語読解力をお持ちでない方のようですね。
多くのACさんが同レベルかと誤解されて迷惑をこうむっていると思いますので、小学校の国語の教科書を入手されて、日本語のお勉強をされることをお勧めします。
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Re: (スコア:0)
うーん、本気で書いているなら、日本語の勉強の前に論理学の勉強をした方がいいと思います。
何で写真の無断転載でたびたび賠償事例が発生しているのか、あなたが考えているように無罪にならないのか、考えた方がいいです。そしてトレースの意味も。
昆虫の交尾は自然な行動でも、その写真を好き勝手にコピー(トレース含む)していいことにはならないのですよ。
# というか、そもそも抗議している人をネットイナゴと呼んでしまっている時点で、自分が色眼鏡を付けていないか考えるべきなわけですが。
Re:ジョークなら最初にジョークと(ry (スコア:1)
写真の転載……はて、この日記にそのような事例は一切登場しませんが……。
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Re: (スコア:0)
トレースは参考画像とかではなくコピーですよ。今回の事例はトレース(もしくはトレースと区別が付かないレベルの模写)です。
Re:ジョークなら最初にジョークと(ry (スコア:1)
トレースだという前提で、写真のトレースが著作権侵害になる場合に必要な条件について書いてあるのだけど、そこが理解できていないのかな?
たしかにちょっと長くて難解な文章なので義務教育でしか日本語を勉強していないと難しいかもしれないけど、条件反射でコメントする前にもうちょっとだけ考えてみようか。
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Re:ジョークなら最初にジョークと(ry (スコア:1)
たくさんのコメントを読むと「話題になっている昆虫の交尾写真に著作権はある」「著作権のある写真のトレースは著作権侵害である」「トレースした人がトレースを認めている」ってところから、著作権侵害ってことになると思います。日記に書かれてる内容と前提だけでは著作権侵害の条件を満たしてないのかもしれないけど、このケースに関していえばね。
# 日記にこんなにコメントが付くことに驚き。
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
この世のありとあらゆる全ての写真が無条件に撮影者の著作物になるわけではないという前提は理解されているのでしょうか?
沈黙の艦隊と柴田三雄 (スコア:0)
これ、約20年前にあった沈黙の艦隊のいろんな構図が写真家 柴田三雄の撮影した写真から持ってきた、という件と同じ事例ですよね?
そういった前例があるにも関わらず、出版社側の対応は、いまどきどうなのかと
Re: (スコア:0)
あれは「戦艦を俯瞰から撮る」という撮影者の創意工夫なしではありえない状況の上に、
波しぶきまでコピーしたイラストの事例なので全く別の話です。
今回の件はそういった創意工夫は見られないので写真をそのまま印刷して出版しない限り権利の侵害には当たりません
Re: (スコア:0)
というと、マンガ「信長」と、日本の歴史のお城の絵の問題というのもありましたけど
写真家 丸田祥三と小林伸一郎の間に起きた廃墟写真訴訟、の方が近いという感じですかねぇ
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/tmp/105.pdf [ndl.go.jp]
Re: (スコア:0)
特殊なアングルなどの極端な構図にしか創意工夫が認められないなんてことはないよ。
http://www.sbbit.jp/article/cont1/25249 [sbbit.jp]
求められる「創意工夫」の程度は低く、人間が撮影した写真であれば、まず間違いなく「著作物」だと考えられている
縦横斜め (スコア:0)
どこを読めばいいの?
本人がすでに認めている (スコア:0)
> 件の図鑑が写真の著作権を侵害しているとは個人的にはまったく思えませんね
模写した本人が著作権侵害を認めているのに…。
Re:本人がすでに認めている (スコア:1)
へー、本人が認めていれば著作権侵害になるんですか。それは知りませんでした。
よろしければ、著作権法上のどこにそのような記述があるか教えていただけませんか?
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Re: (スコア:0)
法廷で正式に認めたんですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
無効でしょう
殺人ですら法廷で争われない限り罰せられませんよ
ドアホウの日記にコメントするのもアレだが (スコア:0)
公益社団法人日本写真家協会の写真著作権と肖像権 [jps.gr.jp]より引用。
Re: (スコア:0)
ねえねえどうしてこのコメントには反論しないの?
Re: (スコア:0)
これは日本写真家協会の見解であって裁判所の見解じゃないでしょ
著作権は「著作物」にだけ与えられる権利であって、その著作物になるには条件が必要。
全ての写真に権利が発生するなら道ばたの石ころ撮りまくって
「この石とお前の写真の石が同じ」と主張するわ
Re: (スコア:0)
たとえ道端の石を撮影した写真集を出版したとしても、著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)により、そのような主張は却下されます。
分離することが困難で、軽微な構成部分については複製又は翻案することが認められています。
例えば私が風景や人物を撮影したとして、そこに著作権のある「道ばたの石ころ」が写りこんだとしても、その石ころは「分離することが困難で、軽微な構成部分」であるため問題ありません。
Re: (スコア:0)
論点がズレてますよ。
昆虫の交尾写真を切り取ったイラストが
著作権を侵害しているという根拠になるような判例を示してください。
Re: (スコア:0)
一私人の主張になんの意味があるの?
せいぜいこの日記の主張と同程度の意味しかないと思うがね。
判例? (スコア:0)
いや判例見れば創作性の定義がかなりゆるいものだとわかりますよね?
かなり特異なことを仰ってると思いますので、参照した判例を記載したほうが宜しいのではないでしょうか。
いやあ (スコア:0)
さすがに件の写真には創作性が認められるだろうし、それをそっくりに模写すれば著作権の侵害になるでしょ。
だから出版社もakiraaniさんのような論理ではなく、「同じ昆虫の交尾だから似てるだけだ」と指摘された写真との関連を否定してるわけでね。
作者本人が、指摘の写真の模写であることを認めている以上、出版社が無茶苦茶言ってるのは明らかじゃない?
著作権の素人談義に話を持ち込むまでもないよ。
そういう意図ではないだろうが (スコア:0)
「釣れますか?」と訊かざるを得ない。
比較検証画像を見る限りでも、元の写真からそのまま模写している事がわかる。爪の欠損が同じであれば模写である事ははっきり認識できる。出版社側は「トーレースしたものではない」ということなので、これは「模写」であるという事でいいのでは。トレースではないけど、
釣りですよね? ねぇ?
Re:そういう意図ではないだろうが (スコア:1)
こんさわぎ、どうやら、2chでこの日記の冒頭3行をセットでリンクしてマルチポストされている方が居るようですね。
はてブを経由しているわけでもないのに、なんかネットイナゴっぽい論理展開をするACが多くて妙だと思ったらモノホンのネットイナゴだったようです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:そういう意図ではないだろうが (スコア:1)
残念ながら、どれも反論すら必要ないんだよね。無関係だから。
1.構図のトレス→全体の構図から虫の部分だけを抜き出してる時点で残っているのはポーズとアングルのみなので無関係。構図ってのは全体のバランスも含めて初めて意味があるものなんだけど、そこが理解できてないのはトレス疑惑に群がるネットイナゴの典型的な特徴。
2.判例→交尾のポーズを意図して抜き出している時点で、動物の連続的な自然の流れから~という内容にはそもそも当てはまらない。その他の例は写真全体の模写に関する内容なのでやっぱり無関係。
3.公益社団法人日本写真家協会とやらのFAQ→写真全部をそっくり模写した場合についての内容なので無関係。その他の資料も、写真家協会の言い分が多分に含まれていて、そもそも正確かといわれるとだいぶ怪しい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
いや、トレースではないという主張はそもそも日記ではしてないです。トレースであるという前提で、どういうトレースだと著作権侵害になるのか、という部分について話をしています。
まあ、トレースの定義に若干の食い違いがあるような気がしないでもないですが……。
出版社とやらの主張にも触れてませんよね。個人的には、法律上出版社の主張は正しいんじゃないかという印象を持ってはいますけどね。
それと、釣りであるかどうかですが、否定はしません。(笑)
ただ、釣り針としてしかけたつもりの部分には誰も引っかかってくれてません。自分には釣り師の才能はないみたいです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:えぇ? (スコア:1)
実際に撮った事のある人の見解 [isayama.info]は、本当に説得力がありますね。
まあ、まじめに作品としての写真を撮った事が無いんでしょう。
Re:えぇ? (スコア:1)
写真がパブリックドメインだとは一言も言ってませんが、なにか勘違いされていませんか?
たとえば、この写真をもとに昆虫模型に同じポーズをとらせて全然違う角度から写真を撮った場合、それは著作権侵害になりますか?
ポーズに著作権が認められるというのはそういうことですよ。
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Re:えぇ? (スコア:1)
交尾のポーズというテーマ自体に創作性が認められるならその通りだと思います。
交尾のタイミングを抜き出すこと自体は創作性のある要素ではなくて、単なるアイデアという解釈をしています。
その上で、交尾の瞬間というアイデアをもとに写真を撮ればポーズとアングルの部分には創作性と呼べるだけの個性は現れないか、現れたにしても図鑑のイラストには使えない極端なものになるという認識です。
したがって、元の写真の創作性は全体の構図や写真としてのバランス、画の印象を調整する露光などの写真技術の部分にあると思っています。
だから、「レイアウトやら背景やらの要素をバッサリ切ってポーズの部分だけ抜き出して模写した」ものには模写元の写真が持つ創造性は含まれていないと考えています。
これが、創作ダンスのポーズなんかになれば、当然ポーズ自体にも創造性は認められるべきだと思いますがね。
わかりやすい例だと、ジョジョ立ちなんかだとポーズそのものに創作性が認められてもいいんじゃないかと思います。
余談ですが、ネットでジョジョ立ちの写真を披露している人たちは、荒木先生が公開を認めないと宣言してしまうと、法律上では翻案権の侵害になると思っています。
#それが社会的に見て悪なのかどうかというのはまた別問題ですが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:えぇ? (スコア:1)
まあ、個人の感想なので解釈に異論はあろうかと思いますが
・交尾の瞬間というタイミングを指定することはアイデアである
・交尾の瞬間、昆虫は特定のポーズをとるので、流動的な自然物の動きという条件には当てはまらなくなる
・なので、交尾のポーズをとっている昆虫だけを抜き出した模写は創作性の部分について模倣したものではない
という論理です。
なので、他のコメントでもいろいろ判例張ってくれてますけど、該当しませんよね、という感じですかねぇ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:えぇ? (スコア:1)
私の主張だと、気をつけのポーズには創作性はないという結論になるので、気をつけの姿勢を取っている人の写真から、気をつけのポーズだけ抜き出して「気をつけのポーズとはこういうポーズです」と説明するイラストとしてポーズを模写しても、写真の著作権を侵害したことにはならないと言っています。
気をつけポーズ自体にに創作ダンスのオリジナルポーズと同じような創作性があれば、上の例は著作権侵害ととらえることができると思いますが、そうではないでしょう?
あと、これこのツリーだけでも言うのが何度目か数えるのもめんどくさいですが、自然物の写真や絵画には創造性が無いとは言ってません。
ポーズとアングルにはない、と言ってるだけです。あなたの中では写真の創造性はポーズとアングル以外にはないんですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:まぁ疑問に思う気持ちは分かる (スコア:2)
昔に比べて権利関係がうるさくなってるというのはあるんだろうね。
認められる範囲は増えてるけど、逆にコピーは容易になってるから、トラブルは起きやすくなってるとは思う。
多分、情報の海から「何をコピーするか」にも創作性が認められるんだろうし。
将来的には、
「最初から数えて第n世代以降のコピーはオリジナルの権利保持者から許可が出ておらず、海賊版なので処罰対象です。」
とか言われたりするんだろうかね。