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日記

akiraaniの日記: AIに食わせるイラストの著作権回りの話 16

日記 by akiraani

絵柄を学習するイラストAIなんてものがでてきて、物議を醸しているらしい。
原理はわかる。技術的にはできるし、AI技術が進めばちょっとしたアセットそろえるだけで誰でも作れるようになるレベルだろうと思う。水面下で誰かがやっててもおかしくないし、止められない。公開をやめさせるみたいなことでは問題は解決しない。

倫理的にどうとかはこの際おいといて、著作権回り的な話としてはどうなるかという話について、素人考察をしてみると、基本的には複製権の侵害と言うことになるんじゃないかと思う。

具体的にはAIに食わせるためにデータを取り込む動作はまさに複製であり、そのAIが商用目的で作成されたなら複製権侵害として良いのではないかと思う。
アフィリエイト収入があったりするようなサイトに掲載する目的とかでも当然NGだろう。

一方で、微妙になるのが氏名表示権、送信権あたりか。
もし、AIが生成したデータ自体が複製物として扱われるのであれば、氏名表示権、公衆送信権あたりも当然引っかかることになる。ただし、AIで生成したデータ自体が複製物と解釈するのはかなり無理筋だと思う。どんな線引きにしても、これを複製と認めてしまうと弊害が大きすぎる。
参考にするとしたら、音楽のサンプリングとかの扱いかなぁ。

解釈次第で関わってきそうなのは翻案権、同一性保持権あたりか。このへんは判例とかあよく知らないのでなんとも言いがたい。
サザエボン事件とかでも複製権で処理されてたはずなので、あんまり出番はないんじゃないかという気がする。

本題とは外れるが、著作権以外の知財で片を付けるというのもひとつの手段だと思う。
プロのイラストレーターであれば、パブリシティ権が発生していると見ることはできるだろうし、そっちで処理した方が多分スマートに解決する。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2022年08月30日 11時55分 (#4315178)

    著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について

    この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に

    これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
    となっているので、AIに食わせる事そのものは許諾なく行っても法的にセーフっぽいです。
    • by akiraani (24305) on 2022年08月30日 13時31分 (#4315276) 日記

      そこは踏まえた上で、AIの作成目的で線引きされるんじゃないか、という話ね。
      そんなに遠くない未来に、この手の技術はコモディティ化されて商用目的とかで利用され始めるのは間違いない。
      それでアウトプットされた作品は「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とした行為」なわけで、研究目的とかを想定している規定は適用しない、となるんじゃないかと。

      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
      • 元コメに挙げられた著作権法改正により合法になったのは「学習させてAIを作る」ところまでで、
        「学習したAIが出力したもの」が、その内容によって違法になる、ってことじゃないですかね。
        「トレース」「目コピー」「うろ覚えの描き殴り」「AI出力」といった生成手段の違いは著作権侵害かどうかの判断理由にはならず、
        どうやって作成しようと、ある画像が元画像の二次的著作物と見なせるようなものなら、翻案として著作権侵害になる。

        ってことで、AIそのものは基本的に合法なはずだけど、
        「何をやって著作権侵害なものしか出力されない」ようなものだったら
        違法お絵かきAIと言ってもいいかもしれない。AIの作成目的というよりAIの実現機能で線引き。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          何かの著作権を侵害しているはずだがなんの著作権か特定できない場合、それは二次創作と言えるんでしょうか

        • by Anonymous Coward

          同じく現実的には「出力された絵が似てたらアウト」になると思う。

          下の奴らなんて、今回のツールを使ったら頻発しそうな例じゃないか。
          自動生成だろうが主導生成だろうが、パクったらアウトでしょうよ。

          >ケーキ屋「エス・コヤマ」エロゲー無断使用 建物に著作権はない?
          https://honjitu.net/tatemono-chosakuken [honjitu.net]
          https://togetter.com/li/1433612 [togetter.com]

      • by Anonymous Coward

        元ネタが分かるか、ソースを辿れる出力が出たらアウトだと思ってる
        例えば「hoge fuga piyo poyo ...を入れるとhttps://pixiv.net/…123/と95%一致する画像が出る」が実証されるとか
        入力と出力データ形式が異なるものなら食った画像は使ってないって理屈で著作権法のその例外規定でいいんだと思う

        みんな剽窃のソースクレンジングがしたいんだよな

    • by Anonymous Coward

      広く均一に画像を食わせて最近のトレンドを集約したようなイラストを生成、とかならともかく
      特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成するのは「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的」とした行為といえるのでは。

      • by Anonymous Coward

        そのあたり厳しくしないと、
        「この画像突っ込んで著作権に引っかからない出力を」
        ってのが出て来かねないよなっと。

      • by Anonymous Coward

        >特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成
        むしろ虫プロとか永井豪プロとかは歓迎しそうだな

  • by Anonymous Coward on 2022年08月30日 11時47分 (#4315175)

    田中圭一先生にご登場いただきましょう。

  • by Anonymous Coward on 2022年08月30日 12時44分 (#4315226)

    著作権は50年70といった長い期間保護されるものなので、特許等の他の権利と比べて狭く運用する方針になっています。
    ソフトウェア業界だけが歴史的な経緯から例外的で、この業界にいると結構見誤ることあります。

  • by Anonymous Coward on 2022年08月30日 17時23分 (#4315485)

    学習データとして食わせるのは勝手。その結果「生成されたデータが著作権侵害
    にらないこと」を保証するのは別問題。元データを食わせた以上は侵害している
    可能性があり、特に「外見が類似していた場合」は、そうでないことを証明する
    ことが困難になる。

    たしかに「侵害したことを証明する」のも難しいけど、一方で「侵害してない
    ことが保証できないもの」はビジネスに載せられない。

    たとえば、「他人の空似」レベルであっても似ていた場合は、「パクリ作家」
    扱いされて手作業で修正する羽目になりかねない。現実的には極めて一般的に
    見られるもの以外で利用するのは危険だろう。
    また仮に「東京駅」だとか「軍艦島」くらいに一般的な素材でも、誰かが撮影した
    写真と構図などが「完全に一致」した場合は、侵害認定される恐れがあると思う。

    特に「フリー素材集」みたいなので販売される場合は,「その元データに他人の
    著作物を含んでない」ことを明記する必用があるし、違反してた場合は回収騒ぎに
    もなるだろう。

    • by Anonymous Coward

      現状のアレはなんだかんだ余り抽象化できてない高度なコラ画像なんで、
      コラ元画像を模写ではなく複製して埋め込んでいると見るべき。
      フィルタがゴリゴリに掛かってパッと見そうは見えないだけ。

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