chromegreenのコメント: 特許請求の範囲の適当な要約 (スコア 4, 参考になる) 14
A)サーバは、
動画、コメント、コメントが投稿された動画内時間及び実時間を配信する、
B)端末は、
動画、コメント、コメントが投稿された動画内時間及び実時間をサーバから受信し、両者を同期させて再生、
端末は、さらに
b1)コメントをリストとして表示
b2)リストからコメントを選択
b3)選択したコメントが投稿された時間から動画を再生
が可能
端末側は、さらに
b4)コメントが投稿された実時間順にコメントをリストとして表示
b5)所定のコメントについて消去要求を送信
が可能
サーバは、さらに
a1)消去要求がなされたコメントに非表示情報を付与して送信
が可能
端末は、さらに
b6)非表示情報が付与されたコメントを非表示として再生
が可能
以上のものが揃って、ようやく特許となっています。
ちなみに我々がいわゆるニコニコ動画システムとして捉えているのは、
上記b3)ぐらいまで、場合によってはA)B)のみですね。