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597009 journal

chuukaiの日記: 著作権法改正要望のパブリックコメント

日記 by chuukai

著作権法改正要望のパブリックコメントを提出しました。
自分のサイトを変える時間がないので、本文をここに転載します。

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意見:(106)について
私は著作権保護期間を経過した法学関係書籍を電子ファイル化することを
ボランティアで行っている者です。
(106)で著作権保護期間を70年まで延長する要望が出ていますが、これに
反対の意見を表明します。
蓋し、法律学の著作物の現状から見て、著作権保護期間を延長することに
よって商業的な利益を生み出す機会はほぼ皆無である一方で、保護期間を
経過した著作物を公有に帰すことにより、研究材料に供する機会は増える
ことが期待できるからです。
具体的に申しあげます。
現在の時点で没後50年を経過し、70年を経過しない法学関係者は、主
なところで 富井 政章、岡田朝太郎、古賀 廉造、立 作太郎、宮本 
英脩、一木喜徳郎、織田 萬、鳩山 秀夫、泉二 新熊、美濃部達吉、穂
積 重遠、末弘厳太郎といった方たちです。
これらの方たちの著作物については、現在の利用はほとんど研究目的に使
われ、一般の利用に供されることは少ない(たとえば図書館で開架されて
いる棚にあることはほとんどない)といえます。
そこで、著作権保護期間を経過した場合の商業的な欠点について考察しま
す。
研究目的での利用を需要として商業的に考えるならば、供給は、版面をそ
のまま使った「復刻版」とすることが一般的です。これは、研究目的であ
るならば引用する際に「第何版の何ページ何行目であるか」と言うことが
重要で、新たに版を作るとそのようなことをしにくくなるからです。「復
刻版」とするときは著作権の有無にかかわらず、そのような「物」に需要
があるので、この点で著作権保護期間を延長する意義は薄いといえます。
一方、保護期間を経過した場合の長所について考えますと、研究目的では
前述のような引用はできないといえますが、電子ファイル化されていれば、
気軽に著作物を紐解くことができ、また、検索機能により目的となる箇所
を探し出す手間が軽減されます。
以上により、著作権保護期間を延長することは、利益が少なくて害が多い
ことと考え、反対の意見を表明します。
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朝の30分で書いた文章で、表に出すのが恥ずかしいのですが、
本当にこれを出したのだからこのまま転載します。

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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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