chuukaiの日記: 不動産の相続登記(2回目)をした
土地を父(被相続人)の単独名義から遺産分割協議によって母の単独名義にするため、長男である私が代理人として相続による所有権移転の登記申請をしました。
・委任状について
前回と同様に電子申請をする準備を進めていたら、委任状に母(と私)の電子署名が必要とわかって郵送での書面申請になりました。
電子申請では特例として委任状を後から郵送すれば良いと思い込んでいたのですが、そういう特例はありませんでした。
特例がないことについて役所の理屈があるとは思いますが、本人が電子署名の用意をすることは困難であろうから、理屈だけで利便を損なっているのではないかと想像しました。
郵送時に送付した委任状は私が作成しました。母の了解を得て、母の実印ではなく、私が前から持っていた3文判を私が押しました。
・遺産分割協議書について
遺産分割協議書は、当初は私が土地を(売って代金を母に渡すために)相続してその他一切を母が相続するという文言になっていましたが、私の名前を母の名前に、捨て印を使って訂正しました。
この訂正したところが不審な遺産分割協議書に見えたので、受け付けられなかったり、補正の対象となったり、あるいは、母か私が呼び出されるかと不安に思っていましたが、なんのお問い合わせやお咎めもなく、登記完了証が届きました。
代理人が長男だから信頼されたとか、名義が代理人である私でなく母に移るという訂正内容だったとか、受け付けなくて相続されないより受け付けて相続されたほうが国にとって利益になるからかなとか、色々と受け付けられる要因を思い浮かべてしまいましたが、きっと登記の書類の訂正でどこまでがセーフでどこからがアウトなのかという判断基準があるのでしょうね。
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