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日記

chuukaiの日記: 高齢者から金を引いてきたり、その金を身内にばらまいたりする人たち 2

日記 by chuukai

表のストーリーにも書いたのですが、私は成年後見人をやっています。
その話をある方にしたところ、興味深い話を聞きました。

知人が任意後見を希望していたところ、その知人のまた知人から、専門職の方を「いい方だから」といって紹介されました。
その専門職の人と話をしていて、任意後見については普通の話をしていました。
ところが、話が進んでくると、途中でお墓の話が出てきて、任意後見を契約をする時点で、その手続の中に、生前にお墓を買うことまで含めようとしてきました。
任意後見を希望していた人は話がおかしいが、知人の紹介もあるしと悩んだ末に、その専門職の人とは契約をしないことにしました。

成年後見制度の幾分かを知っている私としては、任意後見を契約をする時点でお墓を買う手続を含めることは当然におかしいと思いましたが、知らない人にとっては任意後見を受けるにあたってはなにが通常の手続であるのか、すぐに判断できないことはやむを得ないと思いました。その一方でまた、今回の事例では、知人から紹介された専門職がお墓という高額な買い物を勧め、おそらくは自己の利益を追求したことについて、職業倫理から外れていることに驚くとともに、高齢者は金を引かれる、カモにされるのだなあと思いました。

そんなことを思い出したのは、以下の消費者団体と事業者との裁判外の和解事例を見たからでした。
京都消費者契約ネットワークと一般社団法人京都高齢者支援協会との裁判外の和解について(平成30年4月3日付け)[PDF:618KB]

入会契約が解除された場合、その理由を問わず、京都高齢者支援協会は消費者が支払った入会金を返還しないことを定める契約条項がある。これは、民法上の準委任契約の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、また、全ての契約条項を見ても入会金が何の対価であるか具体的内容が一切明示されておらず、対価性のない金銭を消費者から徴収するものであるから、信義誠実の原則に反し消費者の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当する

最初に払った入会金が戻ってこないことについて、消費者として契約がおかしいと声を上げることは若い人でも難しいし、高齢者にとってはさらに難しいと、私は思います。老人への差別かな?

一般社団法人京都高齢者支援協会の代表理事会長の氏名で検索すると、公益財団法人 日本ライフ協会 京都事務所に所属していたことがわかります。
さらに公益財団法人 日本ライフ協会で検索すると、以下のような記事が出てきます。
「日本ライフ協会」破綻~おひとりさま、身元保証はだれに頼めば…(読売新聞、2016年04月01日 09時59分、author:介護・医療ジャーナリスト 長岡美代)

2010年7月には税制面の優遇が受けられる公益法人の認定も受けていた。
 ところが、そのわずか数か月後、濱田代表は協会が預託金を直接管理する「二者契約」を勝手に決め、手元に入ってくる預託金を、資金繰りに困っていた関連のNPO法人に貸し付けるようになった。関係者によると、流用は11年から始まっていたようだ。

(中略)

一方で代表は、自身や親族役員への優遇も忘れなかった。筆者が閲覧請求で入手した役員報酬規程によると、12年度から代表とその息子である専務理事の報酬をそれぞれ1500万円、1000万円とそれまでの報酬の約5~6倍にまで引き上げ、その後も見直しされることはなかった。社宅として高額なマンションを借り上げていたという情報もある。

日本ライフ協会と京都高齢者支援協会は身元保証人を引き受けてくれる民間事業者です。日本ライフ協会は高齢者から預かったお金を身内に回していました。高齢者からお金を引いてこようという姿勢はどちらの団体も同じもののように思えました。

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