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diracseaのコメント: Re:あれこれ試すこと (スコア 1) 62

別機種なので直接は関係ないけれど、先日Xperia SXに機種変したら、モバイルSuicaの反応が良すぎて、改札から10cmくらい離しても反応するので驚いた。
モバイルSuicaの要件はかなり厳しいと聞いていたのに、それだけハードウェアが進化したということかな?
ただ、逆に他の機器に誤って反応したりしないか心配になったり。

スマホの中では最小レベルでノイズが乗りやすそうなSXでは大丈夫だったのに、AXでこのような問題が発生したのはNFC対応チップが悪さをしているのだろうか?

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diracseaのコメント: Re:Google5位 (スコア 1) 21

Firefoxで以下のようなURLをブックマークに登録して、キーワードを「gtj」って設定して使っています。
http://translate.google.com/#auto/ja/%25s
そうすると、「gtj hogehoge」とURL欄に打ち込むだけで翻訳してくれますので、とても効率的です。
Webページ全体の翻訳もhogehogeの部分をURLにするだけで出来ますし。
他の辞書サイトとかAmazonのサーチとかも同じようにしています。
便利な機能ですが、意外と知られていないような。

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diracseaのコメント: Re:訂正 Re:普通取引約款の問題ですね。 (スコア 1) 73

紹介されているブログ記事は分かりやすいですね。ありがとうございます。

BusinessInsiderの記事にもありますが、Webサイトのどこかに表示しているだけの"Browsewrap"については何年も前から多数の訴訟があり、無効にされるのも珍しくないようです。「同意」ボタンを押すようにすれば有効とのことですので、この点は何も目新しくありませんね。BusinessInsiderの記事では、「ユーザーに嘘をつくことを強いることになる」と批判していますが。

むしろ重要なのは2点目の方で、どうやって変更後の規約に同意させるかが問題となり、それぞれのサービスにあった形を模索する必要があります。とは言え、ユーザーに不利になる変更でなければ裁判所もわざわざ無効にすることもないでしょうから、実際に問題となることはあまりなさそうですが、規約についてはWebサービスにありがちなベータ版をリリースして都度改善をしていくというアプローチが取れず、最初からある程度しっかりしたものを用意することが求められることになりそうです。

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diracseaのコメント: Re:所詮は地裁なわけで (スコア 3, 参考になる) 87

確かに「所詮は地裁」ですが、アメリカの場合、日本より地裁は重要度が高いです。
なぜなら、事実認定を行う事実審は地裁のみで、高裁・最高裁は法律審だからです。
すなわち、事実認定を行う陪審員が登場するのも地裁のみで、最高裁で「陪審員の買収とかは不可能」というのは当然(今回は陪審員の事実認定結果=評決が出された段階で、それに基づいて裁判官が判決を下す。高裁以降は裁判官の判断のみ)。
ただ、連邦最高裁裁判官とは言え、アメリカ人ですし、任命には上院の過半数の賛成が必要なので愛国心も強いでしょうし、終身制なので年齢層も高いことから、「特定企業傾倒」が無いとしても、韓国企業よりはアメリカ企業の方が有利な可能性が高いです。
もちろん英米法は判例法なので最高裁判決は慎重な検討のうえで行われますが、そもそも連邦最高裁は上訴された事件を取り扱うか裁量で判断できるため、高裁の判断で概ね問題なさそうであれば最高裁で争うことなくそこで確定します(連邦最高裁が取り扱うのは上訴された事件の数%程度のみ)。
したがって、高裁でもアップルが勝訴したらそれでほぼ確定するものと思われます。

最高裁判所の判決が出るまでの間は、
カリフォルニア地裁の販売差し止め判決などは地元では有効なので
「カリフォルニア州ではしばらく販売差し止めにする」とかもできるでしょう。

とありますが、地裁であっても州裁判所ではなく連邦裁判所の判断ですので、ちゃんとアメリカ全土に適用されます。
連邦裁判所は連邦(合衆国)の憲法・法律に基づいて設置されているので、日本の地裁判決が日本全土に効力が及ぶのと同様に、アメリカ全土に効力が及びます。
ただし、今回はまだ評決(陪審員の判断)のみで判決は出ていませんので、販売差し止めはできません。
だからこそ9月20日に販売差し止めに関する審問日が別途設定されているわけです。
(おそらく判決を下すまでにはまだ時間が掛かるため(判決文を書く時間等)、特許侵害が認定された以上は、とりあえず販売差し止めだけでも先に判断をするために設定されているものと思われる。)
さらに細かいことを付け加えると、コモン・ロー上の救済(=損害賠償)とエクイティ(衡平法)上の救済(=差し止め)は考え方が異なるので(元々は担当する裁判所が分かれていたほど)、特許侵害と損害賠償が認められても差し止めが認められるかは分かりません。

個人的には、Appleとしては目先カリフォルニア州での販売差し止めだけ得られれば良かったのに
巨額の話になってしまってむしろ困っていると思います。

それは無いでしょう。
サムスンの損害賠償要求額が5億ドルに対して、アップルの要求額は27億(25億?)ドルです。
「特許訴訟の評決としては過去最高」(スタンフォード大学教授のマーク・レムリー氏)とは言え、認められたのは10.5億ドルとアップルの要求額の半分以下です。
巨額の話にしたくなければ、要求額をもっと少なくしているでしょう。
ただ、予想外に一方的に有利な評決で困っているというのは考えられます。
韓国ではお互いに特許侵害が認定されたように、両社ともある程度痛み分けとなり、地裁判決が出る前に(もしくは高裁で争いながら)和解を模索して、クロスライセンス+和解金支払い+αの和解で決着という流れを想定していたのではないかと思います。
有利な内容で和解できるように自社に優勢な評決が出ることを目標としていたら、一方的な結果だったために逆に和解の余地が無くなってしまってこの先どうしようか悩み中というのは想像できます。
(高裁で異なる判決が下されるリスクが低ければ、安易な和解は株主からの訴訟リスクが高いため、アップルも安易に和解できない。)
なお、Unilock v. Microsoft事件のように新しい陪審員で公判をやり直したケースもありますので、この先どうなるかはまだまだ分かりません。
cf. http://dndi.jp/08-hattori/hattori_60.php

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diracseaのコメント: Re:Gizのコメントにもあるけど (スコア 1) 44

by diracsea (#2211827) ネタ元: 海外旅行時には USB メモリを持ち歩け

スマホに賛成です。
医者や警察に聞かれた時とかにパッと見せられるのが良いですね。
MicroSDには入れていないですが、1Passwordアプリはパスワード以外の情報もメモできるので、そこにいろいろメモしています。
暗証番号なんかは万が一他人に見られても分からないように一定の法則で入れ替えています。

自分の意識が無い場合用のメモは、印刷してパスポートと一緒に携帯するのがベストだと思います。
病院や警察の人は忙しいので、いちいちUSBメモリの中身なんてチェックしないでしょう。

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diracseaのコメント: Re:Facebookは電話とかメールのような連絡手段 (スコア 2) 63

電話やメールを含めて使い分けているなぁ。
そもそもGoogle+は1対1のコミュニケーション向けに作られていないので、今後普及が進んだとしても、出会った相手に「Google+やってる?」と聞くことはないと思う。

オフラインでの知り合い
-いつか連絡を取るかもしれない→メールアドレスを交換(日本の場合は携帯のアドレスが多い)
ーkeep in touchしていたい→Facebookでフレンド登録
オンラインでの知り合い
-Google+を使っていない→メール(一般的にはTwitterだろうけれど、使っていないので)
-Google+を使っている→Google+
電話は友人・仕事関係で緊急の場合にしか使わない。

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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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