eggmanのコメント: 認定基準について (スコア 3, 興味深い) 33
認定式を見に行ってきたので、ちょっと情報を補足するヨ。
この認定は、「史料の保存、資料の公開」に尽力している企業、団体を表彰する目的もあります。 認定は、史料の製造者ではなく、史料を所有し保存を行っている企業、団体に対して行われます。
史料を保存、公開することが素晴らしいのです。認定条件にも、そういう意図が含まれています。
[認定条件]
認定に際しては、原則として、対象となる技術遺産の所有者が下記条件に同意していることが必要である。
- 認定の事実を情報処理学会が公表すること
- 認定された技術遺産を出来るだけ希望者に公開すること
- 認定された技術遺産の保存に努力すると共に、これを売却や譲渡あるいは廃棄する場合には事前に情報処理学会へ通知すること
そんなわけで、早くしないと廃棄されてしまうような、保存を急ぐべき史料を優先して認定しているそうです。
国立科学博物館が所蔵している史料は廃棄される可能性が低いので、ゆっくりと毎年1個ずつ程度、認定していくつもりだと思われます。