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174123 journal

greenteaの日記: 原付の最高速度 9

日記 by greentea

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.2

第2節 速 度
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない

え?これって、

車両 原付 = new 車両(最高速度 = 30km/h)
道路 今走ってる道 = new 道路(最高速度 = 50km/h)
 
function 最高速度(道路 どうろ, 車両 しゃりょう){
  if(どうろ.最高速度 == None) return しゃりょう.最高速度
  else if(しゃりょう.最高速度 == None) return どうろ.最高速度
  else return MIN(どうろ.最高速度, しゃりょう.最高速度)
}
// 最高速度(今走ってる道, 原付) => 30km/h

じゃなく、

function 最高速度(道路 どうろ, 車両 しゃりょう){
  if(どうろ.最高速度 == None) return しゃりょう.最高速度
  else return どうろ.最高速度
}
// 最高速度(今走ってる道, 原付) => 50km/h

っていうこと?

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  • そもそも原付や軽車両が高速に入れるか(自動車専用道路でも125cc以下不可じゃ)という話ではないかという。

  • by tarosuke (2403) <webmaster@tarosuke.net> on 2009年12月12日 15時32分 (#1687941) 日記

    そうかもしれん!

  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [e-gov.go.jp]

    交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。

    lisp かと一瞬思いましたが、標識の数字は、要するに
    ・車両と路面電車の最高速度はこの表示通り
    ・ただし、原付は30km/hより小さい数字のときのみ有効、(牽引中自動車略) スピード違反者を追跡中のパトカー以外の緊急自動車については80km/hより大きい場合にのみ有効

    ですから、原付はやはり30km/hと思います。

    # 毎回のネタですが、自転車や馬は標識がなければ無制限

  • by Anonymous Coward on 2009年12月12日 19時47分 (#1687998)

     道路交通法施行令第十一条 [e-gov.go.jp]参照のこと。

     ついでに、法令関係は、総務省行政管理局がその内容を保証する法令データ提供システム [e-gov.go.jp]を使うことをお勧めします。

    • by Anonymous Coward

      >施行令第十一条

      施行令はあくまで法律の下だから、道路交通法において規定されていない部分を補うためのもの。
      今回の場合で言えば、道交法二十二条の

      >最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては
      >政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

      の、後者の場合(最高速度が指定されていない道路)にのみ適用される。だから今回の話とは関係しない。

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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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