greenteaの日記: 原付の最高速度 9
日記 by
greentea
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.2
第2節 速 度
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない
え?これって、
車両 原付 = new 車両(最高速度 = 30km/h)
道路 今走ってる道 = new 道路(最高速度 = 50km/h)
function 最高速度(道路 どうろ, 車両 しゃりょう){
if(どうろ.最高速度 == None) return しゃりょう.最高速度
else if(しゃりょう.最高速度 == None) return どうろ.最高速度
else return MIN(どうろ.最高速度, しゃりょう.最高速度)
}
// 最高速度(今走ってる道, 原付) => 30km/h
じゃなく、
function 最高速度(道路 どうろ, 車両 しゃりょう){
if(どうろ.最高速度 == None) return しゃりょう.最高速度
else return どうろ.最高速度
}
// 最高速度(今走ってる道, 原付) => 50km/h
っていうこと?
R田中一郎28号ですね、わかります (スコア:2)
そもそも原付や軽車両が高速に入れるか(自動車専用道路でも125cc以下不可じゃ)という話ではないかという。
Re:R田中一郎28号ですね、わかります (スコア:1)
高速には入れません。あくまで一般道での話です。
1を聞いて0を知れ!
おお! (スコア:1)
そうかもしれん!
道路標識の意味の方で規定されているようです (スコア:1)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [e-gov.go.jp]
lisp かと一瞬思いましたが、標識の数字は、要するに
・車両と路面電車の最高速度はこの表示通り
・ただし、原付は30km/hより小さい数字のときのみ有効、(牽引中自動車略) スピード違反者を追跡中のパトカー以外の緊急自動車については80km/hより大きい場合にのみ有効
ですから、原付はやはり30km/hと思います。
# 毎回のネタですが、自転車や馬は標識がなければ無制限
Re:道路標識の意味の方で規定されているようです (スコア:1)
なるほど。つまり道交法の不都合を、国会通さなくても修正できる施行令で誤魔化してるんですね。
より具体的には、例えば原付で50の看板を見たときは、その看板は30って書いてあるということにするんですね。
1を聞いて0を知れ!
虫垂みたいなものなのではないかと (スコア:1)
昔、路面にペイントで示されている最高時速の表示に「50高中」なんてのがありましたけど、あれって確か車種ごとの最高時速表示ですよね。原付は低速車ですから、「20低」なんてのに従うことになるわけですが、あれが廃止となった時に、変更が最小限(法律の方は変えなくて済みますよね)で済むように、このような表現になったのではないでしょうか。
歴史に起因する非合理性だと思います。
# この変更は平成4年らしいので、私が免許取った時にはまだこの表記が残っていたはずですが、なぜか記憶にありません。
Re:虫垂みたいなものなのではないかと (スコア:1)
そんなのがあったのですか。知りませんでした。
1を聞いて0を知れ!
原動機付自転車の最高速度 (スコア:0)
道路交通法施行令第十一条 [e-gov.go.jp]参照のこと。
ついでに、法令関係は、総務省行政管理局がその内容を保証する法令データ提供システム [e-gov.go.jp]を使うことをお勧めします。
それは間違い (スコア:0)
>施行令第十一条
施行令はあくまで法律の下だから、道路交通法において規定されていない部分を補うためのもの。
今回の場合で言えば、道交法二十二条の
>最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては
>政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
の、後者の場合(最高速度が指定されていない道路)にのみ適用される。だから今回の話とは関係しない。