higの日記: Amazon MP3ストアは5000円までしか保証しない様に思わせて全く保証しない? 2
AmazonでCDを買ったらMP3ダウンロード100円分クーポンが付いてきた。忘れないうちに使っておくかと物色しながら、ふと利用規約を見てみるとなんだか不穏なことが書いてある。。。
5.2 損害の制限 アマゾンのAmazon.co.jp利用規約 に規定された「免責事項」を制限することなく、
(a)いかなる場合も、本ソフトウェアのお客様による使用または使用不能により生じる、またはそれに関連する一切の損害につき、アマゾンまたはアマゾンのソフトウェア・ライセンサー がお客様に対して負う責任限度額は(人身傷害が関与する事例において適用ある法律により要求される場合を除き)5000円を超えないものとし、
(b)いかなる場合も、本ストア、音楽コンテンツ、または本ストアに含まれる、もしくは本ストアを通じてお客様に提供される情報、資料または商品(本ソフトウェアは除きます。)のお客様による使用または使用不能により生じる、またはそれに関連する一切の損害につき、アマゾンまたはアマゾンの音楽コンテンツ提 供者がお客様に対して負う責任限度額は、お客様の損害賠償請求に関連する音楽コンテンツを、お客様が本ストア上での購入するために支払った金額を超えないものとします。
これらは、かかる救済がその本来の目的を達成するか否かにかかわらず、適用されるものとします。
支払金額のうち5000円までしか保証されないのかぁ。。。これは総額だろうなぁ。Cloud Playerにあげておくとすぐにも超えそうだ。と、ここでちょっと気にかかることが。
冒頭に
アマゾンのAmazon.co.jp利用規約 に規定された「免責事項」を制限することなく、
とあるので「免責事項」を見てみると、
アマゾンは、別途書面による規定がない限りアマゾンサービスの運営、または当サイトまたはアマゾンサービスに掲載されている情報、コンテンツ、素材、商品に関し、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、いかなる種類の表明も保証もいたしません。
とある。
もし、Web上の「免責事項」が書面に含まれないならば、Amazonは何も保証しないようにも取れる気がする。
でも、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称”e-文書法”)の第二条二号の「書面」の定義
三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
とあるように、Web上の表示は書面に含まれないようだ。
Amazonの利用規約でも、
電子的コミュニケーション
お客様がアマゾンサービスを利用する場合、または、Amazon.co.jp にEメールを送信するときは、お客様はAmazon.co.jp と電子的にコミュニケーションをとっていることになります。 お客様は、Amazon.co.jp から電子的な方法で連絡を受けることに同意するものとします。Amazon.co.jp からお客様へのご連絡は、Eメールまたは当サイトにお知らせを掲載する方法およびその他アマゾンサービスを通じて行う方法によることとします。お客様は、全ての合意、お知らせ、情報開示その他のご連絡をAmazon.co.jp がお客様に電子的に行うことをもって、かかるご連絡を書面で行うことを求める法的要請を充たしているものとすることに同意することとします。
とあるように、書面とWeb上の表示は別物として扱っている。
でも、手元にダウンロードしておけばいいだけか。
まぜるなきけん (スコア:0)
(a)は
本ソフトウェア
(b)は
本ストア、音楽コンテンツ、または本ストアに含まれる、もしくは本ストアを通じてお客様に提供される情報、資料または商品(本ソフトウェアは除きます。)
と、対象が明確に書かれているのだから、混同しちゃいかんでしょう。
Re:まぜるなきけん (スコア:1)
ご助言ありがとうございます。
あぁ、そうか。前段のところでは、(a)(b)に分かれて(b)で『本ソフトウェアは除きます。』とまで書いてありますね。
ということは、ソフトウェアの責で5000円まで+コンテンツの責で支払額まで賠償請求可能ということか。
でも、後段部分での「書面」の定義のところではどうなんでしょう。
Amazonに利用規約を書面でくれと請求したほうが良いのか?