higの日記: <放送事故>鈴鹿のFMが自社番組中止 給与未払いで全社員が退職 20
日記 by
hig
鈴鹿のFMが自社番組中止 全社員が出勤拒否
鈴鹿市のコミュニティFM「スズカヴォイスエフエム」が二十日から自社番組の放送を中止するトラブルがあったことが二十一日、分かった。放送会社の「鈴鹿メディアパーク」(鈴鹿市住吉町)が期限内に給与を支払わず、全社員が退職届を出して出勤しなかったため。二十二日に外部からの応援で放送を再開する。
同社などによると、二十日午前五時から約五時間にわたって番組を放送せず、放送事故発生時用の音楽が流れた。午後から放送予定だった生放送の情報番組も中止し、代わりにキー局の東京FMが制作した番組を放送。二十一日も同様の状態が続いている。
全社員七名!が退職ってドラマみたいなことがあるもんだね。 ちなみに、レースの時にサーキット内で聞けるPit-FMとは異なります。
ありがちなケースでは (スコア:0)
何人かが残って放送を続けたというパターンなのだが、この社長は給料不払いの問題だけではなく相当嫌われてそうだ。
Re:ありがちなケースでは (スコア:1)
誰も残らず全社員が出勤せず、外部からの応援で対処してますね。
社長さんとのやり取りは書かれていないけど、役員はいるだけでなんの役にも立ってないなぁ。
大なり小なり似たような会社は多いと思うけど。
Re:ありがちなケースでは (スコア:1)
社長含めて経営陣がマネジメントできていなかった結果でしょうね。
「何?金がないだと?営業いって広告とって来い!」とか。
Re: (スコア:0)
この期に及んでも
「資金繰りに困っていたのは事実だが、ほとんどの社員に給与は支払える状態だと考えていたので若い社員に優先して支払うよう担当者に命じていた。現時点で全額を振り込んでいなかったかどうかは確認ができていない」
ですからね。
一部にでも給料未払いになりそうな事態になったら、社長自ら事態と善後策を説明しないといけないもんでしょうに。どこまで他人任せなんだか。
Re:ありがちなケースでは (スコア:1)
免許制で競争も少ない世界でなぁなぁでやってて、名前だけで責務の無い役員や社長。
情報通信加速してメディア全般のシフトが始まってるのに対応できずのらくらしてたんだろうか。
と邪推。
これはもう免許取り上げて廃業させるか社長以下役員総入れ替えしないとダメっぽい。
退職 (スコア:0)
あと、こういうケースも放送事故に含まれるのだろうか?
ちょっと興味深い。
Re:退職 (スコア:1)
>同社は二十二日に電波法に基づき放送事故として総務省に報告する。
てことで、正式に放送事故になる見込みらしいです。
電波法ではなく放送法です (スコア:1)
これは新聞が間違っています
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
退職届出してすぐやめられましたっけ。
たいていの場合一ヶ月程度猶予期間があって、残有休で埋めていたような。
Re:退職 (スコア:1)
大抵の場合、ということで言えば、就業規則で一ヶ月以上前に申し出よ、とされてたりしますね。
円満退社なら職場にもできる限り迷惑をかけない、ってことで一ヶ月以上前に相談したりするんじゃないですかね。
無給の期間はできる限り無くしたいだろうし、引っ越しとか手続きとかあるでしょうし。
期間契約の場合は、話が別ですので、注意が必要です。
Re: (スコア:0)
退職の意思を示しても受け入れられなかった場合でも2週間後には
退職する事ができます。
一か月の猶予を与えるのは解雇の時です。
Re: (スコア:0)
完全月給制の場合は、月の前半なら月末、後半なら翌月末 [plala.or.jp]だそうですよ。
それに、元記事でもごっちゃにされていますが"退職願”の場合は受理されていなければ効力は生じていませんし、"退職届"でも短くても2週間の予告期間が必要ですから、提出の翌日だと無断欠勤による会社への損害の責を問われかねないですね。
Re:退職 (スコア:1)
同じサイトに、
退職届~解約通告(一方的な解約)
退職届のように、労働者が労働契約の解約を使用者に一方的に通告した場合には、使用者の承諾がなくてもその意思表示された期日に解約の効力は生じるという判例があります。(平成9.6.20 東京地裁判決「ジャレコ事件」)
退職の意思表示が一方的に行われた場合は、意思表示と同時に労働契約の解約日が特定するため、その後の取消しはできなくなります。
ともあるので、退職届を出していつ辞めるってこともできるようです。”退職願”ではなく”退職届”ってことが大事なのかも。
ただし、損害賠償請求されるかもしれないのは一緒だが、使用者側も賃金の不払いという不法行為を犯している一面もある。
Re: (スコア:0)
平成六年一二月二〇日、平成七年一月五日、同月一〇日にも、A社長やB専務に対し、同月一八日付けで退職するとの意思を表明
ですので、"いつでも"ってことではなくて、就業規則で「少なくとも一か月前までに届けでること」とあっても退職の事務手続を妨げる客観的事情等がなければ承諾がなくても民法規定通りで雇用契約の終了が認められる [zenkiren.com]としたもののようです。
倒産したとしても賃金に対しては一般の債権よりも優先するはずですし、中小企業では国の「未払賃金の立替払制度」もありますので、腹を立てて不当な争議行為を行ってしまうと貰えたはずのものも貰えなくなってしまう可能性があります。
Re:退職 (スコア:1)
なるほど。
そういうときこそ冷静に対処ってことですね!
会社員7名、しかし役員4名 (スコア:0)
しかもその役員達は機器の操作ひとつできなかったという体たらく。
そんな環境で給与不払いになったらそりゃ辞めますわ(笑)。
むしろどうして辞めないと思ったのか?
Re: (スコア:0)
役員が他人の善意に甘えていたのでは?
Re: (スコア:0)
取締役や監査役が機器を操作出来たらむしろすごいと思うなぁ。私が監査や監督を行えと言われてもできないもの。
Re:会社員7名、しかし役員4名 (スコア:1)
実際は前従業員に操作をお願いしたが、パスワードが変えられていて手間取ったというのが真相のようです。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
前従業員が現行のPWを知っているという事態のほうはそれでまた別な問題があるような。