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日記

higの日記: 検察官の定年もしくは定年延長は国家公務員法の適用を受けるや否や 7

日記 by hig

東京高検検事長の定年延長はやはり違法渡辺輝人 弁護士(京都弁護士会所属)
やはりそうだよね。まっとうに法律を読むと、検察官の定年延長はできない。
これ、ちゃんと違法性を訴追して欲しいなぁ。最高裁まで争って。
担当検察官は誰になるのかな。弁護側はどんな法理をもって対抗するんだろう。ひょっとして弁護側も検察官とか(笑)前代未聞の茶番劇。

検察官の定年は?
=>国家公務員法 81条の2 1項に「法律に別段の定めのある場合を除き」と除外規定有り。
=>附則で検察庁法が除外に該当。
=>検察庁法 22条で63歳が定年。32条の2でも国家公務員法ではなくて検察庁法に従えと明記されてる。
=>検察庁法に定年延長の条文はない。
(おまけにそのうえ、25条で強力に職を保護されてもいる。)

第二十五条 検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。

=>国家公務員法の定年延長(81条の3)は、81条の2該当の場合を規定しており、検察官は適用外。
=>検察庁法22条に従い、定年は63歳。延長は無し。

国家公務員法

(定年による退職)
第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
○2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
○3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

検察庁法

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 人事院会議の議事録はないかと少し漁ってみた。残念ながらたどり着けなかったが、人事院の資料で以下のようなものを見つけた。
    人事院の資料「国家公務員の定年制度等の概要」 [jinji.go.jp]によると、

    1 定年退職(国公法第81条の2、人事院規則11-8第2条~第5条)
    職員が定年に達したことにより、その者に係る定年退職日の満了とともに自動的に退職する制度
    ⑴ 定年年齢
    原則として60歳
    例外
    ① 法律に別段の定めのある場合
    ○検察庁法・・・・・・・・・・・・・・・・・・検事総長65歳、検察官63歳

    とあり、明確に検察官の定年は63歳としている。(当然だが)
    で、あまり意味はないのだが、定年延長の決まり事を以下のように記載している。

    2 勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)
    ⑴ 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情が認められる場合に、定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
    (中略)
    ⑶ 勤務延長の期限は1年以内。人事院の承認を得て1年以内で期限の延長可。(最長3年間)
    (注) 留意点
    ① 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」と限定されており、活用できる場合が限定的

    はたして、今回の定年延長は人事院の承認を得ているのでしょうか?国会答弁から見るときわめて怪しい。
    いや、国会答弁から見ると後付けで公文書偽造ぐらいしかねないかもね。ついうっかりと。

  • by Anonymous Coward on 2020年02月22日 22時26分 (#3767128)

    上の人は過去記事が酷い。
    「国家公務員法と検察庁法の適用関係は検察庁法に定められている特例の解釈に関わることでございまして、法務省において適切に整理されるべきものと考えております」を法務省が人事院の解釈に拘束されると読むのも明らかな誤読。

    こっちの記事 [yahoo.co.jp]の方がまとも。
    「実質的観点については、…」の段辺りから怪しくなってくるけど。

    要は国公法は検察庁法に対して一般法かつ後法だから解釈の余地があるらしい。
    定年延長は検察庁法に規定がないから国公法が適用されると考える方が自然。
    一方、過去の国会答弁では定年延長は検察官には対象にならないと答弁していると。
    国会答弁は解釈に大きな影響を与えるが、不自然な解釈でも必ず拘束されるものではない。

    裁判だと判断が分かれそう。負けの目は結構あるんじゃなかろうか。
    それ以前に損害を受けてないので起訴する立場にないとか、そういう判決で終わりそうだが。
    労働者の権利を重視するとかそういう判断基準はあるのかな。それなら定年延長は妥当になりそう。

    • by hig (25417) on 2020年02月22日 23時14分 (#3767139) 日記

      >法務省が人事院の解釈に拘束されると読むのも明らかな誤読。
      過去記事のこれ、私も違和感を覚えました。

      ですが、
      =>国家公務員法の定年延長(81条の3)は、81条の2該当の場合を規定しており、検察官は適用外。
      についてはいかがお考えでしょうか?
      国家公務員の定年延長の規定(81条の3)の適用範囲に、検察官を入れる法的根拠がわかりません。入れるならば解釈の変更なんてのでは不足で法改正が必要に思えますが。

      親コメント
    • ま、単なる条文番号の書き間違いですけど。

      国公法82条3項は、「(当該職員の)退職により公務の運営に著しい支障が生ずる」場合に延長を認めているが、「検察官一体の原則」(検察官は検事総長を頂点とする全国的に統一的階層的な組織の中で上命下服の関係で一体として検察事務を行うという原則)からは、そのような事態が生じることはそもそも想定されていない。

      82条は「懲罰」に関する条文なので、81条の3第1項の間違いですね。
      肝心の法律の条文番号を間違えるようじゃ、信用ガタ落ち。

      そういえばだれが訴えるんだろう。野党の国会議員か?それを受けて起訴するのはやっぱり検察官?それなら不起訴としそうだし、そうなったら検察審議会で審議で、判断か。
      不起訴不当の議決でも不起訴としそうだし、そうなったら強制起訴で、弁護士が起訴かな。
      損害賠償じゃないんだから、起訴する立場にないとはならないんじゃ?
      そもそも検察官個人に対する定年延長の理由があやふやなので「妥当」というには苦しいような気がします。単に検察官の定年が63年で短すぎるなら法改正の必要があるというだけのような。

      親コメント
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