たぶん前にも書いた事があるんだが、その1→その2→その3
30kg越えたら原付では配れません (スコア:1)
道路交通法施行令第23条に規定されています。
従来配達用の機動車は原付二種(51cc以上)が用いられていましたが、この運転には普通自動二輪免許(小型限定以上)が必要となり、非常勤配達員の確保が難しくなるため、正規職員外が配達を行う配達局では原付一種が配備されています。
30kgを越えるゆうパックを原付一種で配達している配達員に配達させた場合の交通違反は誰が責任取るのでしょう。
原付二種なら60kg、原付一種でもリアカーなら120kgまで積めますから、そうすれば良いのですかね。
あくまでも信書便配達が本務で小包は補であった環境下で機動力を落とすリアカーを想定した荷物引き受けはしないでしょう。
ま、今後民営化されたことですし、軽貨物車両を導入して小包部門を収益頭にするはずですので、変わって行くかも知れません。
一般信書でも30kg以上を積んで走ることは多かったけど、そもそも計って載せないし、そういう点での危機感はもっていなさそう。
と、昨年9月末民営化前でアルバイトを辞めたのでID。
Re:30kg越えたら原付では配れません (スコア:1)
そういう制約もあったんですね。
意外なところで、全く思い当たりませんでした。
法を精査すれば、そういう理由でそもそもに重量制限を設けていた事は解ったと思うのですが、公正取引員会も(当時の)郵政省も気付かなかったんでしょうな。