hotta-sの日記: 募集条件は確認しよう
この表によると、最低支給額は吹上さんら一般職が最も低く月19万4500円で、最高は管理職の店長・調理長の月31万5千円〜。しかし、欄外には一般職の最低支給額についてのみ、1行のただし書きがあり、「時間外(労働が)80時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最低支給額は12万3200円」とされていた。
一体何が不足なんだと言うと、
一方、大庄の広報担当者は朝日新聞記者の取材に対し、「月額19万4500円は80時間残業した場合の給与を一つのモデルとしているに過ぎず、長時間の時間外労働を強いているわけではない」と反論。
80時間残業モデルを最低額として挙げたのですか。そこには残業時間の表示は無かったのですか?
「サービス業である以上、残業が必要な場合もある。給与体系は採用時の会社説明会などで詳細に伝えている」と説明している。
ということらしい。
先ず注意点として、朝日新聞の記事では労働基準法での労働条件の明示を楯にしているが、応募の際のことであるから、職業安定法の文書募集などの定義が先に当てはまる。
(労働基準法には募集時の労働条件の明示は規定されていない)
「サービス業である以上、残業が必要な場合もある。」というのは応募する前からある程度の社会知識があるのなら理解は出来よう。しかし、募集時に提示された賃金がどれくらいの残業込で計算されているかを明示しないのは如何なものかな?
職業安定法第五条の三
第五条の三 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(略)
○3 前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
「労働者の募集を行う者」の定義は
第四条
○5 この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
にあるように紹介者だけでなく雇用する会社も含まれる。
また、第五条の三の3にある厚生労働省令は職業安定法施行規則であり、その第四条の二に次のようにある。
第四条の二 法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二 労働契約の期間に関する事項
三 就業の場所に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
六 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
さて、今回のケースは記事だけでははっきりしないが、募集時から条件明示がされていないケースではないかと思われる。
新聞折込などに「委細面談」とか求人サイトで「非公開求人」とかでているけど、同じ様な問題を抱えている訳だ。
ここ/.Jを読むような賢明な方は引っかからないと思うが。それ以前に私の日記を読むような奇特な方もいないだろうし。
朝日の記者ももっと勉強しようね。
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