hotta-sの日記: シルバーの形態 2
日記 by
hotta-s
masakunの日記: シルバー人材センターの給料は最低賃金法の適用対象外
シルバー人材センターに登録し就業する場合の形態はおおよそ次のとおり。
1 派遣型(人材派遣)
シルバー人材センターが人材派遣業を営み、従業員を「派遣就労」させる。
一般派遣(登録派遣:派遣時のみシルバー人材センターとの雇用契約が発生)、特定派遣(常用派遣:派遣の有無に関わらずシルバー人材センターでの雇用契約が発生)の双方があり得る。
2 請負斡旋型
登録者を個人事業主とした請負契約を斡旋する。
3 自社雇用型
シルバー人材センターが請負契約を結び、シルバー人材センターで「雇用」した人を就労させる。
1と3は雇用形態となり労働法令の対象となる。いままで雇用保険に加入出来なかった65歳以上も平成29年から加入となる。
2は個人事業主であり、労働者とはならない。これが引用先の日記に引用されている新聞記事の内容。
なので、手広く事業をやっているシルバー人材センターは、人材派遣業の登録もしているし、直雇用する場合、各種事業主団体等に加盟していたりする。
そもそもは2の請負斡旋だったんだがなぁ。
シルバー人材センターの適正就業ガイドライン (スコア:1)
シルバー人材センターの適正就業ガイドライン [zsjc.or.jp]
これをみると「発注者は会員に指揮命令できる」実態があるかどうかがポイントで、「委任」の駐車場の仕事でこの事実があれば、シルバー人材センターに相談すべき案件でしょうね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:シルバー人材センターの適正就業ガイドライン (スコア:1)
法的な拘束ではないですが、ガイドラインではより直接的に労働条件の低下を防ぐために配分金は実質最低賃金を下回らないようにする必要ありとありますね。
人材センターがガイドラインを守らず、労基署も無視するとなると抜け道を悪用する企業や人材センターを規制するために法制化する必要ありということですかね。
(2) 適正な賃金、配分金水準の設定
シルバー人材センターは、業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、
労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません。
● このため、シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務
を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。
● また、会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、最低賃金法が適用されるため、賃金は最低賃金を
下回らない水準としなければなりません。
● 会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作
業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。