hotta-sの日記: 現物支給
日記 by
hotta-s
まず労働基準法第24条にあるように、ビットコインが通貨にあたるかどうか。
含めて労働基準法施行規則第7条の21の二にある金融商品取引業者への払込にあたるのか。
また、通貨にあたらなかったら現物支給にあたるかどうか。
(現物支給については労働法令のほか、税法上等それぞれに解釈がある)
シャープ、東証1部復帰を祝って社員に2万円+自社通販サイトで使える1万円クーポンを配布なんかもそうだが、法的にどういう扱いになるのか各担当省庁に聞いてみないとなぁ。
税理士等に聞いてもその面でしか答えないだろう。
これなんかも参考になるか?
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