hylomの日記: 「ソース出せと言われたら出せばOK」はどこから来たのだろう? 2
日記 by
hylom
GPLの話。
積極的にソースを公開しなくとも、GPLでも「ソースを出せ、と言われたら出す」という形でOK、という話はどこから出てきたのだろうか? GPL2に記述されている用件は、
- 著作物にソースコードを添付する
- 著作物にソースコードを提供する旨を述べた、書面になった申し出を添える
- ソースコード頒布の申し出に際して、情報を引き渡す(非営利目的の配布で、かつ自分がソースコードを入手していない場合のみ)
- (オンラインで公開する場合、バイナリとソースコードが同等のアクセス手段によって入手できるようにする)
となっており、「言われたら出せばOK」は書かれていない。3.はソースコードを利用せず、そのほかの場所で公開されているバイナリのみを無修正で配布する場合にのみ該当するのだが、これが曲解されて伝わったのか?
あと、久しぶりにGPL読み直して思ったんだけど、「変更を加えたファイル内に、ファイルを変更したという事実と変更した日時を記述する」とか、「対話的プログラムについては実行時に適切な著作権表示と無保証であること、GPLで配布できること、GPLの閲覧方法を告知する」という部分は結構忘れられがちな気がする。
こんなかんじ? (スコア:0)
・LGPL V2.1はGPL V2(or V3)に切り替えることができる。
LGPL V2.1 3節 [osdn.jp]
3. あなたは『ライブラリ』のあるコピーに対して、このライセンスの代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書の条件を適用しても良い。そうするためには、あなたはこのライセンスに言及する告知をすべて、それらがこのライセンスではなく通常の GNU 一般公衆利用許諾書バージョン2を指すよう変更しなければならない。(もし通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョン2よりも新しいバージョンが登場していたならば、あなたは希望によっては代わりにそのバージョンを指定することができる)。これらの告知には、その他のいかなる改変も加えてはならない。
これにより、LGPLの「4.(オンラインで公開する場合、バイナリとソースコードが同等のアクセス手段によって入手できるようにする)」が無効になる。
よって、GPL V2の「著作物にソースコードを提供する旨を述べた、書面になった申し出を添える」を適用する。
ってところなのでは?
#翻訳版の原文へのリンク先がV3だよ…orz
Re: (スコア:0)
あ、勘違い。
「4.(オンラインで公開する場合、バイナリとソースコードが同等のアクセス手段によって入手できるようにする)」はLGPL V2じゃなかったw
でも、これはソースコードの頒布方法としての補足だから、元来1~3の選択肢しかない訳で、4の解釈が独立して歩いているほうが異常なのでは?
実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコードも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているならば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられるようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。