iidaの日記: 憲法五十三条 5
日記 by
iida
憲法五十三条を読んだ。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その(引用者注:国会の臨時会の)召集を決定しなければならない。
3か月の放置プレーを許すとも許さないとも書いてはいないが、とっとと召集して「丁寧に説明」したらよかったのにな。
- - - - -
PS
コメントにも書いてくださった方がいらしたが、冒頭解散も勘弁してほしい (2017-10-04)。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
これに「10日以内に」とかを加える改憲 (スコア:2)
# 発議さえされれば、ほぼ100%通るかなと。
Re:これに「10日以内に」とかを加える改憲 (スコア:1)
ソレだけだと「十日以内に冒頭解散」になるだけですので、内閣の解散権行使に縛りを入れる必要もありますね。
議員の要求で召集した国会では内閣不信任決議以外の解散は認めないとかそんなの。
Re: (スコア:0)
たしかに7条解散の議論ってまだ収束してませんよね.
どれだけ「丁寧に説明」したとしても (スコア:0)
「疑惑がさらに深まった」になるだけなのに?
時間や予算の無駄遣い
Re: (スコア:0)
憲法に書いてあるんだからやんなきゃダメに決まってんだろ。
建前上でも立憲政治がおいやでしたら、日本からお引っ越しなさってもよろしくてよ?