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日記

iidaの日記: 憲法五十三条 5

日記 by iida

憲法五十三条を読んだ。

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その(引用者注:国会の臨時会の)召集を決定しなければならない。

3か月の放置プレーを許すとも許さないとも書いてはいないが、とっとと召集して「丁寧に説明」したらよかったのにな。
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PS
コメントにも書いてくださった方がいらしたが、冒頭解散も勘弁してほしい (2017-10-04)。

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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