imunolionの日記: 文化庁の想定している違法ダウンロード罰則化 5
日記 by
imunolion
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
Gigazineや痛いニュースで取り上げられていたので見てみた.
まず,想定している対象が「映画・音楽」など,
有償で提供されているものに限定されているらしい.
TV番組が違法配信されていても,いわゆる円盤じゃなければ罰則がつかない.
違法かどうかはエルマークなる不思議なマークの有無で判断しろ,とのこと.
などなど.
書籍などは罰則がつかないし,
webサイト以外を経由してダウンロードされたものに罰則を想定していない.
成立の背景が分かり易い (スコア:0)
「映画・音楽業界に強いられて作ったルールなので、それ以外の事は知りません!」
いや、文化庁がそれじゃダメだろ。
自分達が主導して作ったものじゃないから拗ねてるのか?
拗ね様にも (スコア:0)
そう書れてるからそうとしか書けん、としか言えないのが文化省の立場かと。
主導もクソも、議論すっ飛ばし(構想段階では何度か相談してたんだろうけど、最終決定時の調整は皆無でしょうね)で
関われていないので、
「こういう趣旨なんだよ!」という(あまりよくないけど)運用目的を鑑みての自身の見解を述べることも難しい。
(違うよ!って言われたらぐうの音も出ないから)
実際に議員が映画・音楽業界からの票(というか、かn%#$)を確保するために作ったものなんで、ね。
Re:拗ね様にも (スコア:2)
とは言うものの,メールの場合は大丈夫,という見解は,
文化庁による解釈ではないでしょうか.
だとすれば,書かれているものをそのまま,というわけではないような.
webサイト以外を経由してダウンロードされたものに罰則を想定していない. (スコア:0)
> webサイト以外を経由してダウンロードされたものに罰則を想定していない.
というのはどこから来た考えでしょう。
まさか子供向けのQ&Aだけを見てる訳ではないでしょうし。
Re:webサイト以外を経由してダウンロードされたものに罰則を想定していない. (スコア:2)
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送 信」を受信して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送 信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応 じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。
とありますが,この「自動公衆送信」が曖昧です.
そのため以下の子ども用の説明書きを見ると,
違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽や映画の海賊版について、ホームページ上にあるもの を、インターネットを通じてダウンロードすることです。
とあり,こちらは明確に書いてあります.
なら,こちらの記述が彼らの想定ではないでしょうか.