文化審議会がリバースエンジニアリングにお墨付き 45
タレコミ by jsi
jsi 曰く、
情報元へのリンク
リバースエンジニアリングは著作権法上の複製権や翻訳権の
侵害を伴なう可能性がある行為であることはご存じの通りだが、
文化審議会著作権分科会は他人の開発したソフトを解析する
ことを認めるべきだとする報告書案を公表した。
現在、法案の成立に向けてパブリックコメントが募集されている。
解析が合法として認められるのは、「パソコン用ファイルを別の
ソフトで利用できるようにする」「他社の業務用ソフトに自社
製品を接続する」「開発業者が納入した製品のバグを第三者が
点検する」の3つの場合のみに限られるそうだが、大半の場合、
ソフトウェアの利用許諾条件の中に「解析行為の禁止」が存在
しているだけに影響範囲が大きそう。
この問題、皆様はどうお考えでしょうか。
情報元へのリンク