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691041 journal

kachouの日記: をぃ、NHK

日記 by kachou

第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(以下省略)

と、あるが、パソコンのTVチューナーカードは受信を目的としている訳でなく、映像(NTSC,PAL)信号を
パソコンでデータ処理するのを目的にした受信設備であるので、私は「契約しなくても」良いんだよねぇ…

もっとも、最初から払うつもりは全然有りませんが。
「公共放送」と言いながらも、今の実態である限りはね。
個人的にはNHKの存在意義は無いし、むしろ国営放送になった方がまだマシかもと思う。

ちなみに、「NHK受信料拒否の理論」(ISBN4-02-260650-9)を、文庫化したのは時間経ちすぎてませんか?

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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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